遺族基礎年金
被保険者の死亡により18歳未満の子のある配偶者や18歳未満の子どもだけの世帯になったときに支給されます。
遺族基礎年金の受給要件
老齢年金受給権者の場合
老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
国民年金被保険者の場合
死亡した者について保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること
令和8年3月末までの場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
受給対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者(2)子
子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
年金額(令和6年4月から令和7年3月分)(年額)
子のある配偶者が受け取るとき
- 68歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)816,000円+子の加算額
- 69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)813,700円+子の加算額
子の加算 第1子・2子各234,800円 第3子以降各78,300円
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った数が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
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