死亡一時金

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ページ番号 1000524 更新日  令和7年7月5日 印刷 大きな文字で印刷

第1号被保険者として36か月以上の保険料納付期間(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)がある人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡した場合、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます 。
死亡一時金の額は、死亡した方の保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。

注1:死亡日の翌日から2年を経過しているときは支給されません。
注2:遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
注3:寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

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市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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