短期在留外国人の脱退一時金
保険料を6か月以上納めた老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行ったとき。
支給額は、最後に保険料を納めた月が属する年度と保険料を納めた期間に応じて支給されますので、お問い合わせください。
お問い合わせ先
松戸年金事務所
電話:047-345-5517
〒270-8577
松戸市新松戸1丁目335-2
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