法定免除

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ページ番号 1028105 更新日  令和2年12月28日 印刷 大きな文字で印刷

法定免除

次に掲げる方は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料の納付が免除されます。

  • 生活保護の生活扶助を受けている方
    生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  • 障害基礎年金、ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
    認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
    療養が始まった日が属する月の前月の保険料から免除となります。

申請の流れ

提出先

野田市国保年金課

上記要件のいずれかに該当する方は申請書を提出してください。該当しなくなった場合も届出が必要です。また、障害年金を受給している場合は年金証書、生活扶助を受けている場合はその内容が確認できる証明書を併せてお持ちください。

注意事項

  • 保険料免除事由該当届を提出し、日本年金機構の承認を得た場合、該当期間に関して老齢基礎年金の額は納付した場合の2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。なお、老齢基礎年金と障害基礎年金の併給はできません。
  • 保険料免除事由が過去から発生したものである場合、さかのぼって保険料の免除を受けることができます。なお、免除対象期間に既に納付済のものがある場合、保険料は返還されます。
  • 上記免除事由に該当する方でも保険料を納付することもできます。納付申出の手続きをとってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。