市道の占用

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000641 更新日  平成30年11月30日 印刷 大きな文字で印刷

道路に管類を埋設するときや、電柱、照明等工作物の設置など道路(市道)を使用するときは、道路管理者(市長)の許可が必要になります。管理課に所定の用紙がありますので、申請をしてください。

  • 下水道管、ガス管などの物件を埋設するとき
  • 住宅の雨水や下水などの排水のため、道路に管を埋設するとき
  • 工事用の板囲いや足場、看板などの設置のため、道路を一時使用するとき

市道以外の占用は、それぞれ問い合わせてください。

  • 国道は国土交通省柏維持修繕出張所
    電話:04-7143-4230
  • 県道は東葛飾土木事務所
    電話:047-364-5138

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

土木部 管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1103
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。