受益者負担金の前納報奨金の変更について

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ページ番号 1032482 更新日  令和4年6月7日 印刷 大きな文字で印刷

前納報奨金の変更

令和4年4月1日から適用

令和4年4月1日以降に受益者負担金が賦課される方で、5年間20回分割で納付するところを、5年間分を第1期の納期に一括納付された場合、当該納期の後の全ての納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)を報奨金として交付します。
受益者負担金の前納報奨金の額については、変更前は、初年度の第2期から5年度の第4期までにそれぞれ納付すべきであった負担金の額の100分の1にそれぞれ納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金が交付されておりました。
受益者負担金は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、受益者にご負担いただいております。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

根拠法令

  • 野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条第1項
    市長は、受益者が負担金を賦課した年度の第1期の納期に当該納期の後の全ての納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を合わせて条例第7条第4項ただし書の規定による納期前の納付をしたときは、当該納期前の納付に係る負担金の額に相当する金額に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)を報奨金として交付する。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 下水道課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。