宅地開発等に伴う公共下水道(汚水・雨水)整備の事前協議について
公共下水道(汚水・雨水)整備の事前協議について
公共下水道供用開始区域において、野田市宅地開発指導要綱に基づく開発行為または建築行為の場合、もしくは通常の建築行為に伴って公共下水道施設を自費にて整備する場合には公共下水道管理者と事前協議が必要となります。
なお、整備された施設は野田市で管理していきますので、工事完了後公共下水道管理者の検査を受け、帰属または寄附の手続きをお願いします。
開発行為に伴う中間検査の依頼は下水道課へ提出して下さい。また、本検査及び帰属に係る書類は都市計画課に提出してください。
- 公共下水道の事前設計協議の流れ (PDF 93.1KB)
- 宅地開発事業に伴う下水道設計協議について 第5号様式 (Word 29.0KB)
- 宅地開発事業に伴う下水道設計協議について 第5号様式(記入例) (PDF 78.7KB)
- 下水道施設(汚水・雨水)整備完了に伴う検査願い 様式2 (Word 28.5KB)
- 寄附申込書 様式3 (Word 27.5KB)
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
土木部 下水道課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1105
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