指定ごみ袋制度について
- 質問1:なぜ指定ごみ袋でないといけないのですか?
- 質問2:有料の指定ごみ袋は、40リットル用の指定ごみ袋が1枚170円ですが、どうしてこんなに高額な袋なのですか?
- 質問3:「野田市指定ごみ袋」には、どうして「記名」しなければならないのですか?
なぜ指定ごみ袋でないといけないのですか?
指定ごみ袋制度導入の経緯【超過有料制(年間120枚無料配布)】
野田市におけるごみ排出量は、昭和60年代に入ると急増し、特に昭和61年度から昭和63年度の3か年は対前年度に比べ約10パーセントの高率で増大し、その後、その伸び率は低下したとはいえ増加傾向に変わりありませんでした。さらに、野田市が所有する最終処分場は満杯となり、平成に入ると他市の民間最終処分場に依存しなければならなくなりました。そこで、ごみの減量化・再生利用を促進するために平成5年1月に「野田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)」を設置して、市長がごみの減量化・再生利用対策について諮問し、平成6年5月に受けた「ごみ処理に伴うコスト意識の徹底を図り排出抑制の動機づけを高め、かつ、排出者相互の公平が確保される方策として、一定量を超える多量排出者については有料(超過有料制)にし、排出量に応じた適正な処理コストを求めることが望ましいため、各家庭に市指定の可燃ごみ用袋を年間80枚、不燃ごみ用袋を年間40枚無料配布し、配布数を超えた場合には有料とする。」という答申を尊重して、平成7年度から指定ごみ袋制度を導入いたしました。また、平成8年度に「野田市廃棄物減量等推進員地区代表者会議(以下「推進員会議」という。)」からの指定ごみ袋制度の見直しについての意見書をいただき、平成9年度からは、夏場対策として、10枚増量し可燃ごみ用袋と不燃ごみ用袋を合わせて年間130枚の無料配布を行っておりました。
しかしながら、平成23年8月に設置した新清掃工場建設候補地選定審議会での審議を経て、平成24年3月に策定し、平成29年度に中間見直しを行いました「野田市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」は、令和3年度までにごみ排出量20パーセント削減(平成22年度比)を目標とし、令和9年度までに30パーセント削減を目指していくものです。なお、「野田市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」は、新型コロナウイルスの影響があり、審議会の開催が難しかったため、目標年度である令和3年度を2年間延長し令和5年度に改正しました。この目標は、廃棄物減量等推進員のみなさまの努力と市民の協力により、これまで減量対策を実施してきた野田市にとっては、非常にハードルの高い目標です。このため、同計画を着実に推進していくために市は、審議会に対しまして指定ごみ袋無料配布の見直し等について諮問し、平成26年1月17日に、「平成26年度及び27年度の無料配布枚数は10枚削減し120枚とする。また、世帯数8人以上の多人数世帯は、維持または増量する。」との答申をいただきましたので、平成26年度から可燃ごみ用袋と不燃ごみ用袋を合わせて年間120枚の無料配布を行っております。ただし、世帯数8人以上の多人数世帯は、維持または増量としております。 なお、「粗大ごみの戸別収集及び有料化」についても審議会からの答申を尊重し、平成7年度から粗大ごみの戸別収集及び有料化制度を導入しております。
表1 年度別ごみの排出量(昭和58年度から)
年度
|
人口
|
世帯数
|
ごみの排出量(トン)
|
1人1日当たり
排出量(グラム) |
---|---|---|---|---|
昭和58年度
|
102,501
|
28,625
|
27,409.24
|
730.61
|
昭和59年度
|
104,349
|
29,364
|
26,328.09
|
691.25
|
昭和60年度
|
105,990
|
30,129
|
26,804.81
|
692.88
|
昭和61年度
|
107,270
|
30,777
|
31,461.64
|
803.55
|
昭和62年度
|
109,000
|
31,549
|
34,757.50
|
871.25
|
昭和63年度
|
110,910
|
32,299
|
38,592.66
|
953.33
|
平成元年度
|
113,061
|
33,396
|
39,757.40
|
963.41
|
平成2年度
|
114,577
|
34,450
|
40,831.16
|
976.34
|
平成3年度
|
115,825
|
35,399
|
42,237.65
|
996.36
|
平成4年度
|
116,956
|
36,243
|
42,895.32
|
1,004.83
|
平成5年度
|
117,936
|
37,030
|
42,907.04
|
996.76
|
平成6年度
|
118,771
|
37,960
|
44,798.45
|
1,033.38
|
平成7年度
|
119,803
|
38,942
|
30,869.20
|
704.01
|
平成8年度
|
120,379
|
39,659
|
31,743.59
|
722.46
|
平成9年度
|
120,744
|
40,225
|
32,308.63
|
733.09
|
平成10年度
|
120,930
|
41,004
|
33,603.27
|
761.3
|
平成11年度
|
121,262
|
41,664
|
33,488.79
|
754.56
|
平成12年度
|
121,591
|
42,367
|
31,404.60
|
707.62
|
平成13年度
|
121,876
|
43,194
|
31,700.04
|
712.6
|
平成14年度
|
121,698
|
43,781
|
32,560.26
|
733.1
|
平成15年度
|
152,952
|
54,779
|
39,502.00
|
705.64
|
平成16年度
|
153,375
|
55,724
|
37,612.72
|
671.87
|
平成17年度
|
153,905
|
56,814
|
38,580.76
|
686.79
|
平成18年度
|
154,630
|
57,897
|
38,063.32
|
674.40
|
平成19年度
|
156,083
|
59,320
|
37,524.70
|
656.87
|
平成20年度
|
156,876
|
60,452
|
37,439.17
|
653.85
|
平成21年度
|
157,183
|
61,250
|
37,232.03
|
648.96
|
平成22年度
|
157,033
|
61,950
|
36,639.37
|
639.24
|
平成23年度
|
157,363
|
62,992
|
36,704.68
|
637.29
|
平成24年度
|
156,725
|
63,322
|
37,212.41
|
650.51
|
平成25年度
|
156,124
|
63,956
|
37,010.22
|
649.47
|
平成26年度 | 155,610 | 64,609 | 35,722.22 | 628.94 |
平成27年度 | 155,134 | 65,405 | 34,305.29 |
604.19 |
平成28年度 | 154,772 | 66,237 | 32,582.42 | 576.76 |
平成29年度 | 154,348 | 67,122 | 32,827.99 | 582.71 |
平成30年度 | 154,404 | 68,166 | 32,616.88 |
578.75 |
令和元年度 | 154,330 | 69,151 | 32,963.82 | 583.59 |
令和2年度 | 153,993 | 70,022 | 33,728.93 | 600.08 |
令和3年度 |
153,529 |
70,482 |
33,297.55 |
594.20 |
令和4年度 |
153,600 |
71,379 |
32,386.16 |
577.66 |
グラフ1 年度別1人1日当たりのごみの排出量の推移(昭和58年度から)
野田市廃棄物減量等推進審議会の構成
区分
|
---|
学識経験者 |
野田商工会議所を代表する者 |
野田市関宿商工会を代表する者 |
野田市小中学校PTA連絡協議会を代表する者 |
野田市女性団体連絡協議会を代表する者 |
野田市再資源化事業協同組合を代表する者 |
野田市自治会連合会を代表する者 |
廃棄物減量等推進員を代表する者 |
公募に応じた市民 |
その他市長が必要と認める者 |
指定ごみ袋制度導入後のごみの排出量
指定ごみ袋制度を導入した平成7年度のごみの排出量は30,869.20トンで、導入前の平成6年度の44,798.45トンと比較すると大きく減量となっており、可燃ごみの焼却灰や不燃ごみを埋め立てるために要する経費が3億円程度軽減できました。
しかしながら、その後は微増傾向となってしまったため、指定ごみ袋以外のごみ袋で排出されたごみの取り残しの徹底に加えて、平成11年度途中から一部の区域において、さらに、平成12年度からは全区域において、
- 分別
- 袋の縛り方(袋自体で縛るか、袋の口をひもで縛る。)
- 記名
上記3点を特に重点的項目とし、ルール違反ごみの取り残しを強化・徹底しています。
なお、表1のとおり平成11年度における1人1日当たりのごみの排出量が平成10年度に比べ減少し、平成12年度においてはさらに減少しました。しかし、平成13年度は4.98グラム、平成14年度はさらに20.4グラムの増加となってしまいました。
平成15年6月6日に合併をし、新野田市となった平成15年度は705.64グラムとなり、平成7年度のルール改正当初の704.01グラムとほぼ同様の排出量になりました。
その後、平成23年度の637.29グラムから増加に転じましたが、平成25年度からは再び減に転じて、平成28年度からはほぼ横ばいになっておりました。令和4年度は前年度に引続き、577.66グラムと前年度から減少となりました。
家庭ごみの排出量は、国の目標値より大きく減に
循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中央環境審議会の答申を踏まえ、「第四次循環型社会形成推進基本計画」が平成30年6月19日に閣議決定されました。
同計画では、国民のごみ減量化への努力や分別収集への協力を評価するため、集団回収量、資源ごみ等を除いた値を「1人1日当たりに家庭から排出するごみの量」とし、2025年度には、約440グラムにすることを目標としています。
「家庭から排出するごみ」には、事業系のごみが除外されているため、市の焼却場に搬入された事業系のごみを除いて算定すると、野田市の令和4年度の実績値は409.86グラムとなっており、2025年度の国の目標値をすでに大幅に下回っています。
表2 年度別最終処分量(トン)
年度
|
焼却灰
|
焼却残さ
埋立処分量 |
不燃ごみ選別処理後
残渣処理量 |
最終処分量
|
---|---|---|---|---|
平成5年度
|
3,737.61
|
3,737.61
|
9,864.58
|
13,602.19
|
平成6年度
|
3,533.92
|
3,533.92
|
11,719.66
|
15,253.58
|
平成7年度
|
2,313.21
|
2,313.12
|
6,405.27
|
8,718.48
|
平成8年度
|
2,475.32
|
2,475.32
|
4,412.52
|
6,887.84
|
平成9年度
|
2,566.29
|
2,566.29
|
4,304.54
|
6,870.83
|
平成10年度
|
2,850.18
|
2,850.18
|
4,944.30
|
7,794.48
|
平成11年度
|
2,842.09
|
2,842.09
|
4,946.57
|
7,788.66
|
平成12年度
|
2,489.30
|
2,489.30
|
3,079.72
|
5,569.02
|
平成13年度
|
2,657.45
|
2,025.69
|
2,559.53
|
4,585.22
|
平成14年度
|
2,836.23
|
2,117.27
|
2,843.75
|
4,961.02
|
平成15年度
|
3,388.98
|
2,869.12
|
4,367.32
|
7,236.44
|
平成16年度
|
3,398.34
|
3,097.60
|
3,611.44
|
6,709.04
|
平成17年度
|
3,224.42
|
2,923.61
|
3,870.26
|
6,793.87
|
平成18年度
|
3,339.99
|
3,041.30
|
3,753.68
|
6,794.98
|
平成19年度
|
3,261.45
|
2,977.43
|
3,506.03
|
6,483.46
|
平成20年度
|
3,310.36
|
3,023.53
|
3,461.99
|
6,485.52
|
平成21年度
|
3,305.45
|
3,083.87
|
3,603.25
|
6,687.12
|
平成22年度
|
3,205.20
|
2,956.22
|
2,276.50
|
5,232.72
|
平成23年度
|
3,182.31
|
3,037.02
|
2,132.01
|
5,169.03
|
平成24年度
|
3,194.84
|
3,194.84
|
2,348.60
|
5,543.44
|
平成25年度
|
3,179.18
|
3,179.18
|
3,716.57
|
6,895.75
|
平成26年度 | 2,591.13 | 2,591.13 | 4,262.00 | 6,853.13 |
平成27年度 | 2,532.79 | 2,532.79 | 3,625.18 | 6,157.97 |
平成28年度 | 2,341.76 | 2,341.76 | 3,634.50 | 5,976.26 |
平成29年度 | 2,391.89 | 2,391.89 | 3,663.50 | 6,055.39 |
平成30年度 | 2,327.30 | 2,327.30 | 3,722.62 | 6,099.92 |
令和元年度 | 2,385.79 | 2,385.79 | 3,703.33 | 6,089.12 |
令和2年度 | 2,397.65 | 2,397.65 | 4,355.56 | 6,753.21 |
令和3年度 | 2,387.91 | 2,387.91 | 4,121.53 |
6,509.44 |
令和4年度 |
2,340.22 |
2,340.22 |
3,903.48 |
6,243.70 |
ごみ排出量ゼロ成長
前述したように、野田市所有の最終処分場が現在ないため、その設置が課題となっていますが、周囲を河川に囲まれ優良農地が多く存在している当市においてはその確保が非常に困難な状況にあります。したがって、他市の民間最終処分場に依存している状況下では、最終処分場を所有している他の自治体以上に処分量の減量に努める責務が野田市民には課せられています。
ごみの減量・再資源化を常に心掛けて、1人1日当たりのごみの排出量が増えることがないように、ご理解・ご協力をお願いいたします。
剪定枝等の堆肥化事業
市では、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するために、剪定枝、刈り取った草、落ち葉を活用して良質な堆肥を生産し、農業者へ配布することで化学肥料の減量等による環境保全型農業を推進することにより、付加価値のある持続性の高い農業を展開するため、『堆肥センター』を設置し、平成12年4月から剪定枝等の堆肥化事業を行っています。
これまでに堆肥センターへ搬入された剪定枝等の年間合計量を比較すると、令和2年度と令和3年度では1,831.15トンの減少、令和3年度と令和4年度では253.93トン減少しています。(表3-1「堆肥センターへの搬入量(月別)」参照)
また、一般家庭の方については、無料で搬入することが出来るほか、無料回収も行っています。
表3-1 堆肥センターへの搬入量(月別)(トン)
|
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
4月
|
392.890 | 246.270 |
197.730 |
5月
|
529.690 | 358.990 |
360.320 |
6月
|
456.540 | 379.710 |
347.530 |
7月
|
360.590 | 276.480 |
229.420 |
8月
|
326.790 | 260.940 |
258.640 |
9月
|
351.420 | 317.840 |
290.250 |
10月
|
524.060 | 355.000 |
328.430 |
11月
|
564.180 | 375.610 |
338.610 |
12月
|
429.010 | 279.800 |
250.750 |
1月
|
291.340 | 119.590 |
123.910 |
2月
|
396.230 | 143.440 |
147.530 |
3月
|
496.130 | 174.050 |
160.670 |
合計
|
5,118.870 | 3,287.720 |
3,033.790 |
グラフ2-1 堆肥センターへの搬入量(月別)の推移
表3-2 1人1日当たりの剪定枝等の排出量(グラム)
|
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
4月まで
|
84.86 | 53.31 |
42.90 |
5月まで
|
97.94 | 64.42 |
59.54 |
6月まで
|
99.25 | 71.05 |
65.45 |
7月まで
|
92.40 | 67.13 |
60.52 |
8月まで
|
87.53 | 64.61 |
59.29 |
9月まで
|
85.62 | 65.30 |
59.89 |
10月まで
|
89.13 | 66.65 |
61.18 |
11月まで
|
93.20 | 68.49 |
62.67 |
12月まで
|
92.85 | 67.40 |
61.57 |
1月まで
|
89.61 | 63.11 |
58.00 |
2月まで
|
89.83 | 60.66 |
56.04 |
3月まで
|
91.04 | 58.62 |
54.11 |
グラフ2-2 1人1日当たりの剪定枝等の排出量の推移
ごみの排出量と堆肥化
表4は、過去3か年度の各年度における各月までの1人1日当たりのごみの排出量と前年度の同時期との差(カッコ内)を表しています。
表4 過去3か年度における1人1日当たりのごみの排出量(グラム)
4月まで
令和2年度:646.69(37.89)
令和3年度:640.10(-6.59)
令和4年度:580.47(-59.63)
5月まで
令和2年度:632.15(12.41)
令和3年度:633.12(0.97)
令和4年度:601.72(-31.40)
6月まで
令和2年度:665.53(69.38)
令和3年度:637.52(-28.01)
令和4年度:601.28(-36.24)
7月まで
令和2年度:630.50(28.33)
令和3年度:632.81(2.31)
令和4年度:589.62(-43.19)
8月まで
令和2年度:574.42(-23.36)
令和3年度:628.37(53.95)
令和4年度:596.92(-31.45)
9月まで
令和2年度:587.66(-9.04)
令和3年度:623.91(36.25)
令和4年度:597.84(-26.07)
10月まで
令和2年度:571.81(-23.96)
令和3年度:612.12(40.31)
令和4年度:591.95(-20.17)
11月まで
令和2年度:576.99(-13.75)
令和3年度:611.19(34.20)
令和4年度:590.67(-20.52)
12月まで
令和2年度:616.19(24.57)
令和3年度:609.45(-6.74)
令和4年度:589.65(-19.80)
1月まで
令和2年度:541.51(-50.68)
令和3年度:603.29(61.78)
令和4年度:585.19(-18.10)
2月まで
令和2年度:544.38(-40.39)
令和3年度:595.75(51.37)
令和4年度:579.44(-16.31)
3月まで
令和2年度:599.82(16.23)
令和3年度:594.20(-5.62)
令和4年度:577.66(-16.54)
剪定枝等の堆肥化1人1日当たり
令和2年度:91.04(6.56)
令和3年度:58.62(-32.42)
令和4年度:54.11(-4.51)
グラフ3 過去3か年度における1人1日当たりのごみの排出量の推移
有料の指定ごみ袋は、40リットル用の指定ごみ袋が1枚170円ですが、どうしてこんなに高額な袋なのですか。
有料指定ごみ袋の価格設定
事業所や野田市に住民登録していない世帯については、指定ごみ袋の無料配布はありませんので、ごみ集積所を利用しごみを排出する場合には、有料の指定ごみ袋を購入し、指定ごみ袋でごみ集積所に出さなければなりません。また、野田市に住民登録している世帯でも、無料配布分(年間120枚)を超えてごみを排出する場合にも、有料の指定ごみ袋を購入し、指定ごみ袋でごみ集積所に出さなければなりません。
なお、指定ごみ袋の金額は、袋の代金ではなく、ごみの処理経費を負担していただくため、40リットル用の指定ごみ袋を1枚170円に設定しています。これは、平成4年度におけるごみ処理経費が1キログラム当たり34円であったため、40リットル用の指定ごみ袋に10キログラムのごみが入ると想定すると40リットル用の指定ごみ袋1袋当たりの処理経費は340円となるため、その半額を負担していただくということで価格(手数料)を設定しました。
表5 ごみ処理手数料
区分
|
金額
|
---|---|
20リットル用の指定ごみ袋 |
1枚あたり85円
|
30リットル用の指定ごみ袋
|
1枚あたり125円 |
40リットル用の指定ごみ袋
|
1枚あたり170円
|
「野田市指定ごみ袋」には、どうして「記名」しなければならないのですか。
指定ごみ袋への記名
「野田市指定ごみ袋」には、主に次の理由で「記名」を義務付けています。
- 責任
「ごみ出しルール」には、「分別」「場所」「時間」等があり、これらのルールを遵守することについて、「責任」を持っていただくために「記名」を義務付けています。
「指定ごみ袋制度導入」は、「ごみを減らす」ということが目的であります。したがって、「分別」については、可燃、不燃及び粗大の分別のみではなく、「資源ごみ」を「可燃ごみや不燃ごみにしない」という分別の「徹底」が必要なのです。 - 正しいごみ出しルール
「ごみ出しルール」は「生きもの」であり、技術革新や社会情勢等により変わることがあります。
「ごみ出しルールの変更」は市報や回覧及び座談会等で市民の皆様にお知らせしますが、何らかの理由により伝わらなかった場合には、本人は「正しい」と思っていても、「ルール違反」となってしまいます。こうした時に、「記名」されていれば排出者が分かり、「正しいごみ出しルール」をお知らせすることができます。
また、「間違ったごみ出しルール」を「正しいごみ出しルール」と思い込み排出している方がいる場合にも、「記名」されていれば排出者が分かり、「正しいごみ出しルール」をお知らせすることができます。
野田市では、「ルール違反ごみ」は回収しませんので、「ルール違反ごみ」が出された場合に「記名」されていれば、そのまま出した方にお知らせできますが、「記名」されていないと、誰が出したものかを調べるために、「ごみを調べて手がかりを探す」場合も必要となります。なお、「ルール違反ごみ」は、その集積所を利用する方々の責任で処理していただきます。
ごみは、集積所に出してしまえば「排出者の責任」が終わるものではないのです。
ごみを出すときの注意事項
旧指定ごみ袋は、引き続き使用できます。
詳細は、清掃管理課・電話:04-7138-1001にお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1752
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