自動車のリサイクル(使用済自動車の再資源化等に関する法律)について

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ページ番号 1000127 更新日  平成27年1月27日 印刷 大きな文字で印刷

質問1:自動車リサイクル法とはどのような法律なのですか?
質問2:リサイクル料金はどのくらいかかるのですか?
質問3:リサイクル料金はいつ支払うのですか?

自動車リサイクル法とはどのような法律なのですか?

現在廃棄された車1台当りの総重量の約80%がリサイクルされています。残りの約20%は「シュレッダーダスト」(車の解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)として主に埋立処分されていますが、埋立処分費用の高騰などにより不法投棄や不適正に処理されてしまうことが心配されています。また、カーエアコンの冷媒に使用されている「フロン類」は大気中に不適正に排出されますと地球温暖化の原因にもなります。「エアバック類」には爆発性があり処理するには専門的な技術を必要とします。このように、シュレッダーダスト、フロン類、エアバック類を適正に処理し、車のリサイクルを促進するために自動車リサイクル法ができました。これら現状のリサイクルの障害になっている部分について自動車メーカーがリサイクルの責任を果たし、費用については自動車ユーザーの方に負担していただくことになります。

リサイクル料金はどのくらいかかるのですか。

リサイクル料金は一律ではなく、シュレッダーダストの発生見込量やエアバックの個数・取り外しやすさ、また、フロン類の充てん量によって車種1台ごとに異なります。具体的な金額は、自動車メーカー・輸入業者各社が公表していますので各社のホームページなどでご確認ください。

リサイクル料金はいつ支払うのですか。

リサイクル料金は平成17年1月以降に支払うことになります。
新車を購入するときは購入時に、今お乗りの車は最初の車検時に、車検前に廃車するときは廃車時に支払うことになります。
なお、リサイクル料金は車1台につき1回限りの支払いとなります。また、リサイクル料金支払い済みの車を廃車ではなく中古車として売った場合には、支払ったリサイクル料金は中古車売買代金の中に含めて、受け取ることになります。
具体的な処理等につきましては公益財団法人自動車リサイクル促進センターまたは、自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(電話:050-3786-7755)までお問い合わせください。

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1752
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