家屋の新築・増築

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ページ番号 1000646 更新日  平成27年1月28日 印刷 大きな文字で印刷

建築物の新築および10平方メートルを超える増改築(防火地域及び準防火地域は面積要件なし)などを行う場合は、工事の前に必ず建築確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受けることが必要です。

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都市部 都市計画課 建築指導担当
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-7603
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