屋外広告物適正化旬間

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ページ番号 1011199 更新日  令和8年8月27日 印刷 大きな文字で印刷

禁止広告物の例示
屋外広告物には掲示できない場所があります

屋外広告物の掲示は事前に申請を

9月1日(火曜日)から9月10日(木曜日)までは、「屋外広告物適正化旬間」です。

市内には、さまざまな情報を掲載したポスターや看板などの屋外広告物があります。
屋外広告物は、「良好な景観の形成」し、「風致を害し、または公衆に対する危害を及ぼすことを防止」するため、設置場所や大きさなどが県条例で規制されています。
掲示には、事前に市の許可が必要です。
必ず事前に相談し、許可申請してください。

注:次の場所には、原則として広告物の掲示はできません。
道路標識、電柱、ガードレール、信号機、街灯柱、街路樹、トンネル、橋、郵便ポスト、電話ボックス、道路路面、道路分離帯、歩道橋など

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
計画係・電話:04-7123-1193
開発指導係・電話:04-7199-7541
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。