マンション管理に関すること

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ページ番号 1037482 更新日  令和8年5月25日 印刷 大きな文字で印刷

野田市マンション管理計画認定制度

管理計画認定制度の概要

野田市内のマンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく認定を受けることができます。

本認定を受けたマンションは、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されているほか、そのマンションを取得する場合等に、独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35維持保全型」の金利の引き下げの対象になるなど、支援措置がありますので、詳しくは「概要資料(国土交通省)」をご覧ください。

また、認定申請を行う際に管理組合が同意した場合は、認定を受けたマンションの情報が「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公開されます。

認定基準

1 管理組合の運営

(1)管理者等が定められていること

(2)監事が選任されていること

(3)集会が年1回以上開催されていること

2 管理規約

(1)管理規約が作成されていること

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

3 管理組合の経理

(1)管理費および修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

4 長期修繕計画の作成および見直し等

(1)長期修繕計画の作成が、国土交通省が示す「長期修繕計画標準様式」に準拠し行われ、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

(7)長期修繕計画に基づき、大規模修繕工事を計画的に実施していること:注

5 その他

(1)定期的な防災訓練の実施等の防災対策を講じていること:注

(2)マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿及び居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

注:本市で定めた独自の認定基準です

認定申請

本市へ直接申請する場合

認定基準の審査を行うために必要な書類を、正本・副本各1部ずつ野田市役所6階都市計画課窓口へご提出ください。

注:申請の際、第三者へ委任する場合は委任状(任意様式)を添付してください

公益財団法人マンション管理センターを経由して本市へ申請する場合

管理組合の管理者等は、公益財団法人マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定申請手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。

システムにおける認定申請後、本市独自の基準の審査を行うために必要な書類を、正本・副本各1部ずつ野田市役所6階都市計画課窓口へご提出ください。

申請時のフロー図

法規則様式

要綱様式

野田市マンションアドバイザー派遣制度

「野田市マンションアドバイザー派遣制度」とは、マンション管理組合等が抱える課題や問題に対してマンション管理士等の専門家を派遣し、維持管理等について専門的な助言等を行う制度です。

相談内容

相談できる内容は、次の1から5のとおりです。

  1. 管理組合の運営、管理規約等に関するもの
  2. 管理費、修繕積立金等の会計に関するもの
  3. 管理委託契約等の契約に関するもの
  4. 大規模修繕工事、長期修繕計画の作成および見直しに関するもの
  5. その他マンションの維持管理に関するもの

なお、以下の内容については、相談対象とはなりませんのでご了承ください。

  • 耐震診断、測定器等を使用した建物の精密測定、劣化診断・調査
  • 修繕工事等の設計及び見積書等の比較検討
  • 修繕工事等の維持管理業務の受注、発注並びに業者の紹介
  • 居住者間及び居住者、近隣住民間の紛争解決並びに権利調整

派遣手続

アドバイザー派遣をご検討の際には、都市計画課までご連絡ください。

派遣の手続きに関する書類をお渡しします。

注 派遣回数は、一管理組合につき1年度に1回です。費用は無料です。

注 相談時間は1回2時間程度です。

マンション管理適正化支援法人の制度について

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が、令和7年5月30日に公布され、同年11月28日に一部施行されました。
 本改正により、新たにマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。この制度は、分譲マンションの管理組合等を対象に、区分所有者の意向把握や合意形成の支援などを行う民間団体等のうち、一定の基準を満たすと認められた団体を登録するものです。

管理支援業務の例

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」といいます。)第5条の4各号に掲げる管理支援業務として想定される例は、下表のとおりです。

法第5条の4

管理支援業務として想定される例

第1号関係 

・管理組合からの管理に関する相談対応、助言

・管理規約や長期修繕計画の作成、見直し等に関する助言

・管理会社との契約内容の確認、見直し支援

・大規模修繕工事の発注等に関する助言

・マンションの再生のための検討、合意形成に関する相談、 助言等

第2号関係 

・地域のマンションの管理状況、意向の把握

・マンション管理適正化推進計画の周知

・地方公共団体が実施する管理計画認定制度の周知、申請支援 

第3号関係 

・マンションの管理に関する調査、研究 

第4号関係 

・管理組合や区分所有者向けのセミナー、研修の開催

・マンションの管理、再生に関する最新情報の提供 

第5号関係 

・地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

 

登録基準・取消し基準

支援法人の登録を受けるには、以下の登録に関する基準を満たす法人であることが必要です。

申請方法

支援法人の登録・変更の申請等を希望する場合は、野田市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要領を確認の上、以下の必要書類を、正本・副本各1部ずつ都市計画課に提出してください。

登録申請に必要な書類

1.マンション管理適正化支援法人登録申請書(別記様式1)

2.マンション管理適正化支援法人の登録に係る申請書類一覧兼点検票

3.定款

4.登記事項証明書

5.役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  略歴書(参考様式)

6.法第5条の4各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面(以下の事項を記載した計画書)
  ・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の配置体制に関する事項
  ・管理支援業務を行おうとする地域及び当該業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
  ・法第5条の4各号に掲げる管理支援業務の内容及び実施方法に関する事項

7.法第5条の4各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  ・法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  ・(省令第1条の2に規定する会社の場合)関係会社(親会社、子会社、関連会社)との関係を明確に示す出資関係図
   及びグループ一覧並びに各社の業務内容を記載した書面
  ・マンションの管理または再生に関する活動実績を記載した書面
  ・マンション管理適正化支援法人登録申請に係る誓約書(別記様式3)
  ・暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別記様式3別紙)
  ・その他法第5条の4各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面

8.資本の総額及び書類を記載した書面並びにこれを証する書面
  ・前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  ・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

9.個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領

10.個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対し実施する研修の計画

変更申請に必要な書類

1.マンション管理適正化支援法人の登録事項変更届(別記様式6)

2.マンション管理適正化支援法人の登録書類変更届(別記様式7)

業務の休廃止の届出に必要な書類

マンション管理適正化支援法人の業務休廃止届出書(別記様式8)

様式集

定例報告

支援法人は、法第5条の8第1項の規定により、以下のとおり管理支援業務に関する報告書を都市計画課に提出してください。

(1)事業年度開始前までに、当該事業年度に係る事業計画書及び収支予算書を添付の上、提出すること。

(2)事業年度終了後、遅滞なく、当該事業年度に係る事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を添付の上、提出すること。

野田市マンション管理適正化推進計画

外部リンク集

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都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
計画係・電話:04-7123-1193
開発指導係・電話:04-7199-7541
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