立地適正化計画の届出制度が開始します

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1049810 更新日  令和8年3月1日 印刷 大きな文字で印刷

立地適正化計画とは

 立地適正化計画とは、人口減少・超高齢社会において、医療・福祉・商業等の生活サービス機能を、一定のエリアに集約し、かつ、居住を誘導しながら、これらの拠点を公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方により、住民が安心して暮らせるよう、持続可能なまちづくりを実現するためのツールとなる計画であり、平成26年8月の都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の改正により新たに創設されたコンパクトなまちづくりを促進するための制度です。

届出制度について

 都市機能誘導区域内外の誘導施設の立地や居住誘導区域外の住宅開発などの動きを把握し、各誘導区域への計画的な立地・開発誘導を促進することを目的とし、届出制度を運用するものです。野田市立地適正化計画を令和8年3月31日に公表することに伴い、一定規模の開発行為や建築等行為等を行う際に、行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。

届出の対象となる行為

居住誘導に係る届出

居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導に係る届出

都市機能誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で、誘導施設の休止または廃止を行おうとする場合

注:各都市機能誘導区域で誘導施設が異なるため、当該区域で指定していない誘導施設は届出が必要となります。

各都市機能誘導区域における誘導施設

誘導施設一覧

誘導施設の定義

機能 施設 定義
行政 市役所・支所等 地方自治法第4条第1項で規定する施設
医療 病院 医療法第1条の5第1項で規定する病院
診療所

医療法第1条の5第2項で規定する診療所

介護福祉 地域包括支援センター

介護保険法第115条の46で規定する地域包括支援センター

通所系

老人福祉法及び介護保険法で規定する施設であって、通所を目的とする施設

障害福祉 通所系

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条で規定する施設であって

就労支援を目的とする施設

子育て 幼稚園・保育所等

学校教育法第1条で規定する幼稚園

児童福祉法第39条第1項で規定する保育所

就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第2条第6項で規定する認定こども園

児童館 児童福祉法第40条で規定する児童厚生施設
教育 大学等

学校教育法第1条に規定する大学

学校教育法第124条に規定する専修学校
文化 文化・コミュニティ施設

「野田市公共施設個別施設計画」に位置付けられた音楽、美術、演劇、舞踊等の

文化芸術事業の催事を開催するための設備を有する施設及び学習機能や

研修・交流機能等を有する施設、野田市立図書館設置条例で規定する図書館、

博物館法第2条第1項で規定する博物館

運動・スポーツ施設

運動やスポーツに関する施設(その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上)

商業 ショッピングモール

テナントとして多数の小売店舗が出店している形態が基本となっている総合的な商業施設で、

店舗の用に供される床面積が10,000平方メートル以上の商業施設

スーパーマーケット

大規模小売店立地法第2条第2項で規定する店舗面積1,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満の商業施設で、生鮮食料品を取り扱う施設

ホームセンター

大規模小売店立地法第2条第2項で規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設で、

主に住関連商品を取り扱う施設

ドラッグストア

大規模小売店立地法第2条第2項で規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設で、

主に医薬品や化粧品を中心とした健康及び美容に関する商品を取り扱う施設

その他商業施設

大規模小売店立地法第2条第2項で規定する店舗面積1,000平方メートル以上のスーパーマーケット、

ホームセンター、ドラッグストア以外の商業施設で、衣料品、家電、日用品に関する商品を

取り扱う施設

金融 銀行等

銀行法第2条第1項で規定する銀行及び業協同組合法に基づく農業協同組合

郵便局 日本郵便株式会社法第2条第4項で規定する郵便局

 

届出の手引き

届出書の記入例や必要となる添付書類については、「届出の手引き(案)」をご確認ください。

計画書については、都市計画審議会の会議資料をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?