野田市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例について

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ページ番号 1052218 更新日  令和8年8月31日 印刷 大きな文字で印刷

条例の趣旨

歴史的建築物のうち、国宝や重要文化財などは建築基準法の適用が除外となりますが、その他の歴史的建築物について、歴史的な価値を保存したまま活用を図ろうとすると、現行の建築基準法への適合が求められ、保存及び活用が困難となります。

そこで、登録有形文化財などの歴史的価値を有する建築物について、保存活用計画を策定し、地域の資産として将来にわたって良好な状態で将来の世代へ継承するために建築基準法の適用を除外するため、「野田市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を制定しました。

〇建築基準法の適用除外
建築基準法の適用除外とは、歴史的建築物の歴史的・文化的な特殊性を考慮し建築基準法で定める技術的基準を適用除外することであり、建築基準法で定める一定の安定性等を適用除外することではありません。その為、構造、防火、避難等を個別に検証し代替措置を講じる必要があります。

〇建築基準法以外の法律の適用
適用除外するのは建築基準法のみであり、消防法等のその他の法律について適用除外するためのものではありません。

条例の内容

保存建築物登録簿への登録に係る公告

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都市部 都市計画課 建築指導担当
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-7603
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