ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1051116 更新日  令和8年6月2日 印刷 大きな文字で印刷

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

補償金制度の経緯

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族は、国から補償金の支給を受けることができます。

補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

〈厚生労働省 補償金相談窓口〉

 ・電話番号:03-3595-2262

 ・受付時間:10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 ・宛  先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

       厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 ・メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

ハンセン病元患者のご家族へ

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。