新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種について

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ページ番号 1025641 更新日  令和2年7月8日 印刷 大きな文字で印刷

 定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、引き続き、定期予防接種のスケジュールに沿って接種してください。
 ただし、ご家族に新型コロナの感染者が出て外出が制限されていた、あるいは流行国から帰国後2週間の経過観察対象となり、外出できずに接種機会を逸してしまった等やむを得ない事情で期限内に接種できなかった方につきましては、期限を過ぎて接種した予防接種も定期予防接種として認められる場合がありますので接種前に保健センターへご相談ください。

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健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
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