ひとり親家庭等医療費助成

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ページ番号 1000368 更新日  令和8年5月8日 印刷 大きな文字で印刷

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人とその児童が医療機関などを受診した場合、保険診療分の自己負担額の助成を行う制度です。

千葉県内の医療機関受診時に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」(以下受給券という)をマイナ保険証等とともに窓口で提示すると、無料または一定の自己負担金で受診できます。                                                           

県外の医療機関受診等で受給券の使用ができなかった場合は、償還払い方式により助成します。

受給券はひとり親となった際に申請をして交付を受けてください。

なお、受給券は毎年11月に更新となります。

また、中学生以下の児童は、「子ども医療費助成受給券」を優先的にお使いいただくため、「ひとり親家庭等医療費助成受給券」は郵送しませんのでご注意ください。

一部の医療機関でマイナ保険証のみで医療費助成が受給できます

野田市では、令和8年4月からオンライン資格確認システム(PMH)に対応している千葉県内の医療機関・薬局等で、マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで、紙の受給券を提示しなくても、医療費助成制度を利用できるようになりました。

PMH(Public Medical Hub)とは

医療機関と市の間で医療費助成の受給資格情報(受給券の内容)を安全にやりとりするための仕組みです。この仕組みを活用することで、PMHに対応している医療機関・薬局では、マイナンバーカードを使い医療費助成の資格を確認できるようになります。

対応医療機関

千葉県内のPMH対応医療機関・薬局等で利用可能です。

利用方法

医療機関等に設置している読み取り機で「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」の画面で「提供する」を選択してください。
注:現時点では未対応の医療機関・薬局等もあるため、受診の際は念のため紙の受給券も併せてお持ちください。

更新申請書の提出

ひとり親家庭等医療費受給資格者の方は、毎年8月に更新申請書の提出が必要です。この更新申請書は8月現在で受給資格がある方について、引き続き受給資格を有しているか、世帯などの状況に変更がないか面談を行いながら確認させていただき、新年度の所得にて11月以降の受給資格の決定を行うための手続です。

更新申請書の通知は毎年7月下旬頃にご案内の通知を郵送しますので、受付期間中(8月中)に必ず受給資格者が窓口で手続をお願いします。なお、受付場所は野田市役所児童家庭課のみとなります。

所得制限

ひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。
所得制限額は児童扶養手当に準じます。

受給者本人または配偶者、扶養義務者(同居の親族)の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額が所得制限限度額を超えた場合、助成を受けることはできません。

ひとり親家庭等医療費助成の所得制限限度額

扶養人数の数

(人)

本人

孤児などの養育者

扶養義務者・配偶者

0

208万円未満

236万円未満

1

246万円未満

274万円未満

2

284万円未満

312万円未満

3

322万円未満

350万円未満

4

360万円未満

388万円未満

5

398万円未満

426万円未満

所得制限限度額に加算する額 

1.申請者本人の場合
 ○同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
 ○特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円

2.扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
 ○老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
 (ただし、老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族の内2人目から1人につき60,000円)

ひとり親家庭等医療費助成上の所得額とは

ひとり親家庭等医療費助成上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額ー10万円(給与所得または年金所得のある方のみ)ー8万円(社会保険料相当額)ーひとり親家庭等医療費助成の各種控除

諸控除一覧

控除項目及び控除金額は以下のとおりです。

控除項目

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦控除(注1)

27万円
ひとり親控除(注2) 35万円
勤労学生控除

27万円

雑損控除 税法上の控除額
医療費控除 税法上の控除額
小規模企業共済等掛金控除 税法上の控除額

注1:申請者が母のときは寡婦控除は適用されません。
注2:申請者が父または母のときはひとり親控除は適用されません。

お知らせ

7月から9月までの間に認定の申請をする方は、申請をした日からその年の10月31日までの間に所得状況届の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
子育て支援係 電話:04-7123-1093
児童給付係  電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。