育児休業明け保育所利用予約

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ページ番号 1015957 更新日  令和5年5月15日 印刷 大きな文字で印刷

令和6年度4月 育児休業明け保育所利用予約再募集のご案内

育児休業明け保育所利用予約とは

制度について

育児休業明け保育所利用予約とは、市内お住まいで、お子さんが1歳以降になるまで育児休業・介護休業法等の法律に基づく育児休業を取得し、育児休業前と同様の勤務に復職をする保護者の方が、令和6年4月の入所について申し込み、あらかじめ入所決定を受けることができる制度です。

決定方法

利用予約の決定には利用予約調整(選考)を行います。なお、選考基準は野田市保育所等利用調整基準表を準用します。

申し込みの要件

保護者が下記のすべてに該当する場合に申し込みが可能です

  1. 利用予約の申し込みの際、保護者及び対象児童が野田市に居住し、住民票があること。
  2. 対象児童が1歳になる誕生日の前日(もしくはそれ以降)まで育児休業を取得し、かつ対象児童が入所した月の翌月15日までに当該休業期間前に勤務していた事業所の勤務に復帰予定であること。
  3. 利用予約により保育所を利用する年度の初日(令和6年4月1日時点)において、対象児童が1歳または2歳の者であること。

受付期間および募集人数(令和5年9月募集)

申し込み受付期間

令和5年9月11日(月曜日)から令和5年9月25日(月曜日)まで 

実施施設及び募集人数

  • 尾崎保育所:1名
  • 福田保育所:1名
  • 乳児保育所:2名

注:入所日は令和6年4月1日となります

注:各施設とも1歳児および2歳児クラス合わせての人数となります

受付場所および必要書類

受付場所

野田市役所健康子ども部子ども保育課(高層棟2階)

注:関宿支所・各出張所・保育所等および郵送での受付は行っておりませんのでご了承ください

必要書類

野田市育児休業明け保育所利用予約申込書
育児休業に関する証明書
保育所等入所申込書一式
注:令和5年度保育所等入所案内をご覧ください

注意事項

下記のいずれかに該当する場合は利用予約が取り消しとなります。

  • 保護者または対象児童が、市内に住所を有しなくなったとき(保護者または対象児童の転出等)
  • 対象児童が満1歳に達する日前に育児休業の期間が終了することとなったとき
  • 育児休業の期間前に勤務していた事業所の勤務に復帰しないこととなったとき
  • 復帰後の勤務状況に著しい変更が生じたとき
  • 支給認定が取り消しになったとき
  • 疾病その他の事由により他の児童に影響を及ぼすおそれがあるとき
  • 利用予約を辞退したとき
  • 対象児童について、利用予約の決定を受けたものとは別に保育所等入所申し込みを行ったとき
  • 虚偽の申請その他不正の手段により利用予約の決定を受けたとき

書式ダウンロード

必要書類の一部をアップロードしておりますので印刷してお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。