保育所等在籍児童の次年度継続手続について

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ページ番号 1032613 更新日  令和5年9月15日 印刷 大きな文字で印刷

保育所等在籍児童の次年度継続手続(現況届等の提出)について

現在利用している保育所等の継続を希望する場合

市では、認可保育所等を利用している方を対象として、次年度の保育所等の継続利用の希望の確認のために、書類の提出をお願いしております。

対象児童

令和5年度に野田市認可保育所等を利用している児童(教育・保育給付支給認定第2号及び第3号)

注:対象外となる方は次のとおりです。

  • 令和6年3月31日付けで保育所等を卒園する方
  • 市外在住の方
  • 令和6年3月31日までに市外へ引っ越す予定の方
  • 幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分を利用している方
  • 求職活動中で園を利用している方等(求職活動中の場合は就労先が決まり次第、書類の提出をお願いいたします。)

提出書類

  • 野田市子どものための教育・保育給付支給認定現況届
  • 保育の必要性を認定するための書類(父母等それぞれで必要です。)
  • 家庭状況に応じて提出が必要な書類
保育の必要性を認定するための書類
保護者の状況 保護者の状況(詳細) 提出書類
就労 月64時間以上(1日4時間以上、かつ月16日以上)の就労をしている場合
  • 就労証明書

注1:出産や育児休業中の場合、休暇に入る前の直近6か月の実績を記入し、休暇の期間を記入すること

注2:自営業の方は上記内容のわかる書類を添付すること

出産・

育児休業

産前産後休業中及び育児休業中の場合
  • 就労証明書

注1:出産や育児休業中の場合、休暇に入る前の直近6か月の実績を記入し、休暇の期間を記入すること

注2:自営業の方は上記内容のわかる書類を添付すること

疾病 保護者が疾病や負傷、心身に障がいがあり児童の家庭保育にあたれない場合
  • 療養状況申告書
  • 診断書や障がい者手帳等の写し

介護・

看護

長期にわたる病気・障がい等のある親族を看護・介護している場合
  • 療養状況申告書
  • 診断書や障がい者手帳等の写し
就学 学校教育法に規定された学校等に在籍しているか、職業訓練学校にて訓練を受けている場合
  • 在学証明書または、学生証の写し
  • 授業の時間割表等

家庭状況に応じて提出が必要な書類

家庭の状況 提出書類
児童及び同居世帯員に外国籍の方がいる場合
  • 該当する方の在留カード表裏両面の写し等、在留資格や在留期間がわかるもの
同居で、障がいをお持ちの方がいる場合
  • 障がい者手帳等の写し

ひとり親家庭の場合

注:戸籍全部事項証明書の提出が必要な場合には11月上旬に園を通して、別途ご連絡いたします。

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)

注:児童扶養手当を受給中の方は提出不要となります。

里親世帯または小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を利用している世帯の場合
  • 千葉県里親登録証明書または千葉県小規模住居型児童養育事業養育者証明書の写し

提出場所

利用している保育所等

提出期限

令和5年10月13日(金曜日) 

【重要】

  • 原則として直近の実績等を確認できる書類の提出をお願いいたします。
  • 詳細は「保育所等在籍児童の令和5年度継続等手続について」の2ページを参照ください。
  • 求職活動中の方は就労先が決まり次第、速やかに書類の提出をお願いいたします。
  • 提出期限までにご相談が無く該当書類の提出がない場合や、就労の実績不足など提出した書類で保育の必要性の要件に満たない場合は、継続入所不可のため退所といたします。

現在利用している保育所等から転園を希望する場合

転園を希望している方も転園できるまでは、現在利用している保育所等を継続利用するために、継続利用希望の書類は必ず提出してください。

提出書類

  • 令和6年度保育所等入所申込書

注:提出書類は令和5年10月下旬に配布開始及びホームページを更新予定

提出期間

令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月15日(金曜日)予定

書類の提出及び配布場所 

  • 野田市役所子ども保育課
  • 関宿支所
  • 各出張所
  • 利用している保育所等

留意事項

  • 保育所等の申し込みは年度ごとに申請する必要があります。令和4年度の転園の申し込みをした方も令和5年度の転園の申し込みが必要となります。
  • 転園が決定した場合、入所決定を辞退しても利用していた保育所等には戻れず退所となりますのでご注意ください。

令和6年3月31日までに退所予定の場合

提出書類

  • 保育所等退所届

提出期限

令和5年12月15日(金曜日)

注:提出後に取下げは出来ませんのでご注意ください。また、提出期限を過ぎて急遽退所することになった場合は、速やかに提出をお願いいたします。

提出場所

利用している保育所等

継続手続でよくあるお問い合わせ

Q1.野田市在住で市外の認可保育所等に通っています。現況届等の継続書類の提出は必要でしょうか。

A1.現況届の提出の必要はありませんが、市外認可保育所等の継続入所申請の手続が必要となります。対象となる方につきましては日程が決まり次第、市から案内を送付いたします。

Q2.夫が単身赴任等で別居中ですが、夫の分の就労証明書は必要ですか。

A2.必要となります。なお、現況届の備考欄に「別居」と記載をお願いいたします。

注:離婚調停中で別居をしている場合は個別に対応しますので野田市役所子ども保育課までご連絡ください。

Q3.保育の必要性を認定するための書類について、最近の手続に添付したので提出しなくてもよいですか。

A3.提出は必要となります。発行日から3か月以内のものであれば、コピーの提出も可としますが、実績等が確認できない場合、最新の就労証明書を依頼することがありますのでご了承ください。

必要書類のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。