育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更について

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ページ番号 1043034 更新日  令和6年10月24日 印刷 大きな文字で印刷

令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更されるのでご注意ください

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。詳細は厚生労働省のホームページ及びリーフレットをご確認ください。

なお、育児休業給付金の延長に関する各種手続きについて、野田市では一切責任を負いかねますので、事前に管轄のハローワーク(就労先によって異なります)や就労先にご確認いただいたうえで、ご判断ください。

野田市の保育所等利用申し込みにおける注意事項

  • 保育所利用申込書において、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選択した場合、優先度を落として利用調整をすることから保留となる可能性が高くなりますが、利用希望施設の定員に空きが生じていた場合には、この選択をしていても利用決定となることがあります。(入所保留や育児休業給付金延長を保証するものではありません。)
  • 育児休業給付金の延長手続きには、市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写しが必要とされています。延長の可能性のある方は、子ども保育課へ提出する前に、ご自身で申込関係書類の写しをお取りいただき、お申し込みください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。