保育所などにおける虐待(不適切保育)の通報について

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ページ番号 1049344 更新日  令和7年11月6日 印刷 大きな文字で印刷

児童福祉法等の改正に伴い、令和7年10月1日から、保育所等の職員による児童虐待について、通報が義務化されました。

野田市では保育所等での虐待(不適切な保育)をいち早く把握し、適切に対応するため通報窓口を開設していますので、職員による虐待を目撃した、聞いた場合は下記の通報先へご連絡ください。

通報先

市内認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、幼稚園、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業の場合

担当:子ども保育課

電話からの通報 04-7199-4477(平日8時30分から17時15分まで)

 

市内学童保育所、児童館の場合

担当:児童家庭課

電話からの通報 04-7123-1093(平日8時30分から17時15分まで)

 

通報の流れ

  1. 通報受理
  2. 通報者への内容確認
  3. 施設へ事実確認を実施

 

留意事項

  • 通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
  • 保育所等の職員が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
  • 通報内容は、必要に応じ関係部署や関係機関へ共有いたします。
  • こどもの生命や身体に危険が生じるような、緊急の場合は、警察に通報のうえ、市役所にご連絡をお願いします。

保育所等における虐待とは

保育所等における虐待は、国の「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」において、次のとおり定められています。

下記に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。

類型

説明

1.身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

3.ネグレクト       

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.または4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。                               

4.心理的虐待   

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。                                                                                   

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 子ども保育課 管理係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4477
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。