こども性暴力防止法に関するお知らせ

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ページ番号 1050708 更新日  令和8年4月16日 印刷 大きな文字で印刷

令和8年12月25日、こども性暴力防止法が施行されます

教育・保育現場等において、子どもの心と身体を守り、性暴力を未然に防ぐための「こども性暴力防止法」が令和6年6月に成立しました。本法は令和8年12月25日の施行を予定しています。

これに伴い、学校、保育所など、子どもに対して教育・保育等を行う事業者のみな様には、性暴力を防ぐための適切な取組が法的に求められることとなります。

制度の趣旨や詳細な対応事項につきましては、こども家庭庁が作成する以下の資料・ホームページにてご確認ください。

対象事業者に事前求められる取組

GビズIDの取得(令和8年4月末まで)

国への届出や手続には「GビズID」が必要です。GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。
・GビズID取得に関するお問合わせは、以下のサイトに記載のあるお問い合わせ先に直接ご連絡ください。

  • 電話でのお問い合わせ

   0570-023-797

  • 就業規則の整備等
  • 従業員への周知
  • 法で求める体制整備

制度開始後、求められる措置

  • 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置  ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合の子どもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

こども家庭庁作成リーフレット

こども家庭庁作成ホームページ

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