乳児健康診査(医療機関個別健診)

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ページ番号 1031069 更新日  令和3年3月31日 印刷 大きな文字で印刷

野田市では、3から6ケ月児、9から11ケ月児(2回)健康診査を実施しています。

受診方法

千葉県内及び野田市と契約を交わした県外の医療機関で利用できます。
事前に医療機関に受診できるかなど電話等でご確認ください。

対象(受診可能な時期)

野田市に住民登録している乳児

1回目

生後3ケ月から6ケ月
満3ケ月から満7ケ月になる前日までに受診してください

2回目

生後9ケ月から11ケ月
満9ケ月から満1歳になる前日までに受診してください

受診時に持参する物

  • 母子健康手帳
  • 乳児健康診査受診票(野田市母子健康手帳別冊)

注意事項

市外に転出された場合は、野田市の受診票は使用できません。転出先の市町村で乳児健康診査受診票がある場合には、必ず受診票の交付(野田市のものと交換)を受けてください。

転入された方は、野田市の受診票を交付しますので、母子健康手帳と前の市町村の受診票(お持ちの方)を持って、保健センターまたは関宿保健センター窓口にてお取替えください。

転出された市町村で受診票がなかった方で、対象児がいる場合は野田市の受診票を交付します。

乳児健康診査償還払い(払い戻し)の申請について

野田市と契約を交わしていない県外の医療機関等で、対象の乳児健康診査を受診した場合に、受診票の公費負担額を最大として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。
なお、県外の医療機関との契約の有無は、受診される前に下記までお問い合わせください。

対象者

乳児健康診査を受診時に野田市に住民登録をしている乳児

申請方法

必要なもの

  • 申請書
  • 母子健康手帳
  • 母子健康手帳別冊
  • 領収書および診療内容がわかる明細書(原本)
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期限は、健康診査費を支払った翌日から起算して2年以内に申請してください。

受診票の検査項目にない項目を実施した場合には、その項目についての助成はできません。

未使用の受診票については換金できません。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康子ども部 関宿保健センター
〒270-0226 千葉県野田市東宝珠花260番地1
電話:04-7198-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。