早期不妊検査費助成事業
野田市早期不妊検査費助成事業
令和8年10月1日より、子どもを望む夫婦が早期に不妊検査を受けられるよう検査費用の一部を助成します。
【助成対象】
次の(1)から(5)の条件を満たす夫婦(事実婚含む)
(1) 申請時に、夫婦の双方またはいずれか一方が、野田市に住所を有すること
(2) 女性の不妊検査開始日時点の年齢が43歳未満であること
(3) 保険医療機関において、夫婦ともに不妊検査を受けていること
(4)「ちば妊活コンパス」で 県が公開する啓発動画を視聴していること
(5) 過去に同様の助成金等の交付を受けていないこと
【助成額】
助成対象不妊検査に要した費用から他の制度による助成の対象となる費用を控除した額(1組の夫婦につき上限30,000円/1回限り)
【助成対象期間】
令和8年10月1日以降で、不妊検査を開始した日(夫または妻に係る不妊検査を開始した日のうち、いずれか早い日をいう。以下「検査開始日」という。)から起算して1年以内。
【申請方法】
窓口、郵送で申請を受け付けます。(必要書類は別紙参照)
・窓口申請書に必要書類を添えて、保健センター4階で申請してください。原則、申請者本人または配偶者が窓口にお越しください。
・郵送別紙チェックリストにある「申請に必要な書類」にチェックのうえ、郵送してください。郵送の際は、提出書類に関して、担当者から連絡する場合がありま す。普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。
【助成金の申請期限】
検査開始日から1年を経過した日の属する年度の末日まで。
【助成金の支給】
交付申請書を提出していただいてから書類の審査を行います。審査にあたっては、医療機関に問い合わせることがあります。審査終了後、野田市早期不妊検査費助成金交付(不交付)決定通知書を送付いたします。また、通知に併せて請求書に記載いただいた口座へ助成金を振り込みます。
【千葉県が提供する動画の視聴について】
千葉県ポータルサイト「ちば妊活コンパス」において、県が作成する啓発動画を視聴していただき、早期不妊検査費助成申請書(様式第1号)に、動画内に表示されたキーワードを記入してください。
【申請に必要な書類】
(3)不妊検査に要した費用を証する書類
(4)振込口座の通帳等の写し
【よくあるご質問(Q&A)】
Q 令和8年10月1日以前に開始し、令和8年10月1日以降も続けて検査をしている場合は助成対象になるか。
A 令和8年10月1日より前に最初の検査を開始し、同日以後も検査が続いた場合、すべての検査が助成対象外となるものではありません。令和8年10月1日以後に実施した検査が、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査である場合には、当該検査を助成対象として取り扱うことが可能です。
Q 未婚で検査を開始し、婚姻関係になった後も検査が続いた場合は助成対象になるか。
A 未婚のうちに最初の検査を開始し、夫婦となった後も検査が続いた場合、婚姻関係等の成立前に受けた検査は助成対象となりません。医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査のうち、婚姻関係等の成立後に実施した検査は助成対象として取り扱うことが可能です。
Q ブライダルチェックも対象となるか。
A 「ブライダルチェック」という名称のみで一律に判断するものではありません。医師が不妊症の診断のために必要と認めた検査に該当すれば助成対象として取り扱うことが可能です。
Q 夫婦の一方のみが不妊検査を受けた場合も、助成対象になるか。
A 対象となりません。夫婦双方が助成対象となる不妊検査を受ける必要があります。
Q 夫婦は、同じ医療機関で検査を受ける必要があるか。
A 同じ医療機関である必要はありません。別々の医療機関で受けた場合は、それぞれの医療機関が作成した早期不妊検査実施証明書を提出してください。
Q どのような検査が対象となるか。
A 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査が対象です。保険適用の有無は問いません。
【問い合わせ・提出先】
野田市健康子ども部 保健センター4階 母子保健係
〒278-0003 野田市鶴奉7番地の4
電話:04-7125-1190
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このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。