未熟児養育医療費

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ページ番号 1000378 更新日  令和3年6月9日 印刷 大きな文字で印刷

出生時において入院治療を必要とする未熟児について、医療費の経済的負担を軽減するため、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象となる新生児

野田市に住民登録があり、次の1か2のいずれかに該当し、医師が「未熟性」かつ「入院治療が必要」であると認め、健康保険に加入して養育医療指定医療機関にて入院治療を受けているお子さん

  1. 出生体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状がある
    (ア)一般状態
      運動不安、痙攣があるもの
      運動が異常に少ないもの
    (イ)体温が摂氏34度以下のもの
    (ウ)呼吸器、循環器系
       強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
       呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30分以下のもの
       出血傾向の強いもの
    (エ)消化器系
       生後24時間以上排便のないもの
       生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
       血清吐物、血清便のあるもの
    (オ)黄疸
       生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付対象となる費用

診察、薬剤または治療材料の支給、医学的措置、手術及びその他の治療、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他移送費用
(対象外となる費用 おむつ代、ミルク代、シーツ代などの保険診療外の費用)

手続きに必要な書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 健康保険証
  5. 印鑑
  6. 養育医療の徴収金に係る申出書
  7. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  8. 平成30年7月1日から未婚のひとり親の方は寡婦(夫)控除がみなし適用されます。提出書類などの詳細はお問い合わせください。

自己負担金について

養育医療の給付を受ける場合、世帯の所得税額等の状況により自己負担金(徴収金)を納付していただきます。ただし、決定された自己負担金(徴収金)は「養育医療の徴収金に係る申出書」をご提出いただくことにより、子ども医療費助成金を充て、納付にかえることができます。

助成の方法

医療機関の窓口に市が発行した「養育医療券」を提示すると、保険診療分の医療費については窓口で支払う必要はありません。

申請窓口

野田市役所児童家庭課児童給付係

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。