最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について(生活保護を廃止された方へ)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1052044 更新日  令和8年9月8日 印刷 大きな文字で印刷

令和7年6月27日の最高裁判所判決を受け、国は、平成25年8月から段階的に実施された生活扶助基準の改定(生活扶助費の引下げ)について、改定率の算定方法を見直すこととしました。これに伴い、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯(現在は生活保護を廃止されている世帯を含みます。)に対して、保護費の差額を追加給付することとなりました。

野田市においても、下記のとおり追加給付に係る申出の受付を行っておりますので、対象となる可能性のある方は、お手続きをお願いいたします。

注意 

  • 現在、野田市で生活保護を受給中であり、平成25年8月から令和8年3月までの当時も野田市で生活保護を受給していた方はこの申出は不要です。
  • 心当たりのない通知が届いた場合や、ご自身が対象かご不明な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

1 対象となる方

平成25年8月から令和8年3月までの間に野田市で生活保護を受給していたことがあり、現在は生活保護を廃止されている世帯の当時の世帯主の方。

注意

  • 現在、野田市以外にお住まいの方も対象となります。
  • 当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、次の順位の方((1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曾孫 (8)甥姪の順)が申出をすることができます。
  • 野田市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある方は、その期間分について、当時保護を実施していた自治体への申出が必要です(野田市への申出とは別になります)。

2 対象となる期間

平成25年8月から令和8年3月まで

3 追加給付額

追加給付額は、対象期間中の世帯構成や当時算定されていた加算等の内容によって世帯ごとに異なります。具体的な金額は、申出内容を確認したうえで個別に算定し、支給決定の際にあわせてお知らせします。

4 申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(必着)

注意

  • この受付期間は、国が全国統一で設定したものです。

窓口で申出する場合は令和9年7月30日まで。郵送の場合は令和9年7月31日消印有効。ちば電子申請サービスの場合は令和9年7月31日23時59分まで。

  • 受付期間内にお手続きいただければ給付を受けられます。お早めのお申出にご協力ください。

5 申出の方法

(1)申出書の入手方法

  • 野田市生活支援課の窓口で配布しています。
  • このページから申出書様式をダウンロードできます。
  • 厚生労働省の特設ページ・相談センターのホームページからもダウンロードできます。

 

(2)提出方法

  • 郵送

〒278-8550  千葉県野田市鶴奉7番地の1 野田市生活支援課 追加給付担当 宛

注意

提出された書類はお返ししませんのでご了承ください。

郵送料は自己負担となります。

 

  • 窓口への持参

野田市役所1階生活支援課窓口まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

受付時間 

8時30分から17時15分まで

 

  • ちば電子申請サービス

6 申出に必要な書類

  • 申出書(同意書を含む)

  • 申出者ご本人の確認書類(マイナンバーカード(番号記載のない面)、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳その他顔写真付きの本人確認書類のいずれか)の写し

  • 当時保護を受給していた世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)

    注意 戸籍謄本取得の手数料は自己負担となります。

  • 振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し(申出者ご本人名義のもの)

  • (代理の方が申出する場合)委任状、代理の方の本人確認書類、続柄が分かる書類 など

  • (加算等の申出がある場合)該当する挙証資料(母子健康手帳、障害者手帳 など)

注意

  • 必要書類の詳細は、申出書に添付のチェックリストをご確認ください。

  • 書類がすべて揃わない場合でも、まずは申出書をご提出のうえご相談ください。

7 支給までの流れ

申出書のご提出 → 野田市における受給歴・受給内容の確認 → 追加給付額の算定 → 支給決定通知の送付 → 指定口座への振込

注意

  • 内容の確認等に一定の期間を要するため、申出から支給までに数か月程度かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 支給時期は世帯ごとの手続き状況により異なります。

8 ご注意ください(不審な電話・詐欺にご注意)

野田市や国、相談センターの職員が、電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みをお願いしたりすることは一切ありません。

不審な電話や訪問があった場合は、応じずに、最寄りの警察署または下記の野田市生活支援課までご連絡ください。

9 関連情報

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

注意

手続き全般や制度内容についての一般的なご案内を行っています。ご自身の受給歴など個別の内容にはお答えできません。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日9時から17時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ホームページ

10 お問い合わせ先

野田市 生活支援課 追加給付担当

電話番号 050-5577-0803

受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1091(保護係)
電話:04-7199-2573(社会係)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。