令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税世帯3万円及びこども加算2万円)

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ページ番号 1043864 更新日  令和7年6月9日 印刷 大きな文字で印刷

受付終了

令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税世帯3万円)の受付は、令和7年5月30日(金曜日)をもって終了しました。

令和7年5月31日(土曜日)以降の申請につきましては、いかなる事情があっても、受付できません。

注:申請期限内に申請があり、不備があった方は、不備通知に記載されている日が期限となります。

「令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり3万円及び対象児童1人あたり2万円)」について

政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金及び子ども加算として一人あたり2万円を支給します。

支給対象

1 令和6年度住民税非課税世帯

次のすべての要件を満たす世帯の世帯主
(1) 令和6年12月13日(基準日)時点で本市に住民登録がある世帯
(2) 世帯全員が令和6年度の住民税均等割を課されていない世帯
(3) 世帯全員が令和6年度住民税課税者の被扶養者または専従者等からなる世帯ではないこと

 注:平成18年4月1日以前生まれで、未申告の方がいる場合、世帯員全員の課税状況の確認が取れず支給対象外となりますので、収入がない場合でも申告をお願いします。

2 こども加算

上記「1 令和6年度住民税非課税世帯」の支給要件を満たす世帯のうち、同一世帯内に世帯員として18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいること

令和6年12月13日(基準日)から令和7年5月30日の間に出生した児童がいること

給付額

1世帯当たり3万円(同一世帯内に世帯員として18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、1人当たり2万円を加算)

申請手続方法等

令和5年度物価高騰重点支援給付金(低所得世帯向け7万円)、令和6年度に実施した物価高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)において、支給実績があり、かつ世帯主と同一名義の口座への振込を行った世帯については、3月3日に「支給のお知らせ」を発送いたします。支給実績がない、もしくは世帯主と異なる名義の口座への支給を行った世帯については、3月10日に「支給要件確認書」を発送しました。

注:勧奨通知が届いている方は5月30日(金曜日)の申請期限(消印有効)までに必ず申請してください。いかなる事情があっても期限後の申請は受け付けません。

申請手続

1 「支給のお知らせ」が届いた方

 基本的にお手続きの必要はありません。受取辞退や振込口座の変更を希望される場合は、令和7年3月14日(金曜日)までに野田市給付金コールセンターまでお問い合わせいただくか、辞退届または口座変更届の提出をお願いいたします。

 注:令和7年3月17日(月曜日)以降に市に届いたものについては対応できかねますので、辞退または口座変更を希望される場合は、必ず期日内に提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

2 「支給要件確認書」が届いた方

 必要事項を記入し、添付書類と一緒に返信用封筒にて郵送いただくか野田市役所8階給付金窓口までご持参ください。
また、確認書に掲載している二次元コードによりオンライン申請も可能です。

3 「申請書」での申請が必要な方

 下記の例に当たる世帯は、確認書が発送されないため、ご自身(世帯)での申請が必要です。

  • 世帯内に令和6年1月2日以降に、野田市に転入した等の理由により、野田市において税情報が確認できない方がいる世帯
  • 基準日(令和6年12月13日)以降に、基準日(令和6年12月13日)以前に遡って野田市へ住民登録(転入)を行った世帯
  • 基準日(令和6年12月13日)以降に、修正申告により住民税均等割が課税から非課税となった方を含む世帯 
  • DV等を理由として避難中の世帯(DV等を理由に避難中の世帯は、申請を行う前に必ずコールセンターにお問い合わせください。) 
  • 税法上の被扶養者であるが、基準日(令和6年12月13日)までに死別、離婚などにより、被扶養者だけになった世帯
申請者等について
(1)本人が申請する場合

必要事項を記入いただき、次の書類を添付した上で提出してください。オンライン申請をご利用される場合は、写真や画像を添付してください。

ア 本人確認書類のコピー

原則として公的機関が発行したもの。
注:有効期限があるものは、期限内のものに限ります。代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

運転免許証

運転経歴証明書

マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))

住民基本台帳カード(顔写真付き)
 注:通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

在留カード

パスポート特別永住者証明書

健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、資格確認証)

年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)

障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)

介護保険被保険者証

共済組合員証

生活保護受給証明書

イ 振込先口座確認書類のコピー

通帳(表紙をめくったページ等)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等
注:必ず銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名がわかるようにコピーしてください。左記の情報が不足しているまたは不鮮明で読み取れない場合は、不備となり、給付が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。

(2)代理人が申請・受給する場合
 世帯主とは異なる方が申請・受給する場合は、委任状等が必要です。

ア 同一世帯の方

 野田市で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
 ただし、世帯主のうち、申請時点で住民登録が市外の方は、代理人申出書の提出が必要です。

イ 成年後見人が請求をする場合

 世帯主が成年被後見人で成年後見人が請求をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。

【提出書類】

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し

ウ 保佐人・補助人が請求をする場合

 世帯主が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(下記提出書類1・2両方)をご提出ください。

【提出書類】

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し

代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)

エ 当市が特に認めた方による請求

 親族その他平素から対象の方の身の回りの世話をしている方による請求で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。下記より代理人申出書をダウンロードして印刷するか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書と一緒にご提出ください。

オンライン申請について

オンライン申請用二次元コード

URLにアクセスするか、二次元コードを読み取ることでオンライン申請をすることができます。

https://apply.e-tumo.jp/city-noda-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=40638

申請期限

令和7年5月30日(金曜日)郵送の場合は、消印有効です。
いかなる事情があっても期限後の申請は受け付けませんので、必ず期限内の申請をお願いします。期限を過ぎても、申請がなかった場合は、辞退したものとみなします。
申請は期限内に行い、不備解消が申請期限を超えてしまった場合は除く。)

基準日(令和6年12月13日)から令和7年5月30日の間に出生した児童に係る申請について

基準日(令和6年12月13日)から令和7年5月30日の間に出生した児童がいる世帯に係るこども加算については、申請が必要となりますので、野田市給付金コールセンターまでご連絡をお願いします。
上記に係る申請期限は、令和7年6月18日(水曜日)郵送の場合は、消印有効です。

問い合わせ

令和6年度物価高騰重点支援給付金コールセンター
開設期間:令和7年2月21日から令和7年6月30日まで
    時間:8時30分から17時15分まで

電話番号:050-2030-6471(フリーダイヤルではありません)

給付金に関する詐欺について

給付金について、市区町村から「給付金の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

  • 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
  • お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
  • お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
  • 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。

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