農地の売買、贈与、賃借等について

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ページ番号 1027295 更新日  令和5年5月24日 印刷 大きな文字で印刷

農地の売買及び貸し借りについて

 耕作目的で農地の売買、贈与、賃借など権利設定を行う場合には、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。なお、この許可を受けないで行った賃借権の設定等は、効力が生じないこととされていますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条で許可することができない場合が規定されています。主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。

  • 今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合。
  • 農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)にあっては農地法の要件を満たさない場合。
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事する(原則150日以上)と認められない場合。
  • 今回の申請地の周辺の農地利用に影響が生ずるおそれがあると認められる場合

 上記以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合があります。

詳しくは農業委員会までご相談ください。

申請から許可までの流れ

1.申請について相談

 農業委員会事務局(市役所7階)までお越しいただくか、電話(04-7123-2128)をお願いします。

2.申請書類の受付

 毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分まで

 注:必要書類が完備された状態での受け付けとなります。

3.申請書類の審査

 申請書の記載に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。

4.現地調査

 農業委員会にて申請地を確認します。

5.農業委員会総会での審査

 農業委員会総会で許可・不許可の意思決定を行います。

6.許可書の交付

 農業委員会事務局から連絡します。

なお、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を21日と定めています。

必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。