相続等により農地を取得したとき
相続等により許可を受けることなく、農地の所有権や賃借権等を取得した場合は、農業委員会に届け出が必要です。
届出から受理までの流れ
- 届出の受付
随時受け付けています。(土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日) - 受理通知書の交付
受付から1時間程度で受理通知書を交付します。なお、届出者の受領印が必要となります。
必要な書類
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。