農地転用の許可について(市街化調整区域内の場合)

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ページ番号 1027307 更新日  令和2年8月24日 印刷 大きな文字で印刷

農地転用の許可について(市街化調整区域内の場合)

 市街化調整区域内の農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用する場合は、千葉県知事の許可が必要です。

  • 農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合。
  • 農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等を伴い転用しようとする場合。

申請から許可までの流れ

1.申請について相談

 農業委員会事務局(市役所7階)までお越しいただくか、電話(04-7123-2128)をお願いします。

 注:土地全部事項証明書(写しやインターネット上の「登記情報提供サービス」から印刷したものでも可)、案内図、公図の写し等の相談資料の提出をお願いしています。

2.申請書類の受付

 毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分まで。

注:必要書類が完備された状態での受け付けとなります。

3.申請書類の審査

 申請いただいた書類を審査します。

4.現地調査

 農業委員会にて申請地を確認します。

5.農業委員会総会での審査

 農業委員会総会で許可・不許可相当の意見決定を行い、千葉県へ送付します。

6.千葉県での審査

 千葉県で許可・不許可を判断します。

7.許可書の交付

 農業委員会事務局から連絡します。

必要な書類

許可後の手続きについて

 工事が完了した後、工事完了報告書(千葉県様式第14号)を提出してください。

 なお、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、許可後3か月目及びその後1年ごとに工事が完了するまでの間、工事進捗状況報告書(千葉県様式12号)を提出してください。

 また、地目変更登記申請を行う場合は、合わせて転用事実確認証明願(千葉県様式44号)を提出してください。

注意事項

 違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。

 農業振興地域内の農用地区域の農地、第1種農地(10ヘクタール以上の集団農地)については、 原則として転用できません。

 なお、農用地区域については、野田市農政課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。