障がい者職場実習奨励金制度

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ページ番号 1000667 更新日  令和2年12月18日 印刷 大きな文字で印刷

障がい者の雇用の拡大を図るため、障がい者を5日以上職場実習を受け入れた事業主に対して、障がい者1人あたり、20,000円の奨励金を交付します。

交付対象者

市税完納者であり、市内に事業所を有し、かつ 障がい者(注)を次に掲げる者のあっせんにより職場実習に5日以上受け入れた事業主。

  1. 野田市無料職業紹介所
  2. 野田市心身障がい者福祉作業所
  3. 野田市関宿心身障がい者福祉作業所
  4. 野田市立あすなろ職業指導所
  5. その他市長が適当と認めた者

注:障がい者とは…

  野田市に居住し、次のいずれかに該当するもの

  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通達)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • その他同程度の障がいがあると市長が認める者

支給額

障がい者1人につき20,000円

交付申請

 職場実習の終了後1月以内に申請します。

申請に必要な書類

  1. 野田市障がい者職場実習奨励金支給申請書(第1号様式)

添付書類

  •  野田市障がい者職場実習内容報告書(第2号様式)
  •  その他市長が必要と認める書類

交付請求

奨励金の交付決定を受けた申請者は、奨励金を請求します。

請求に必要な書類

  1. 障がい者職場実習奨励金請求書(第4号様式)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。