野田市中小企業退職金共済制度普及補助金

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ページ番号 1000669 更新日  令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

中小企業退職金共済制度(中退共)は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

勤労者退職金共済機構、特定退職金共済団体(野田商工会議所もしくは野田市関宿商工会)、千葉県中小企業団体中央会のいずれかと退職金共済契約を締結した中小企業者(以下「共済契約者」という。)に対し、共済掛金の一部を補助します。

令和6年度分の申請(受付を終了しました)

今回申請の対象となるのは以下に該当する従業員を有する事業主です。

  • 令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間で、新たに中小企業退職金共済に加入した従業員の方。(野田市内の事業所に限る。)
  • 令和5年10月1日以降に加入した方は、来年度の対象となります。
  • 中途退職をせず、共済掛金を1年間納付した方に限ります。
  • 対象となるのは、加入してから当初の1年間のみです。

申請締め切り:令和7年1月23日(木曜日)

対象となる事業主

次のいずれにも該当する者

  • 令和8年3月31日までに、勤労者退職金共済機構、野田商工会議所、野田市関宿商工会または千葉県中小企業団体中央会と退職金共済契約を締結した者
  • 市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる者
  • 市税を完納している者

補助の対象となる共済掛金は、令和8年3月31日までに締結された退職金共済契約に基づき退職金受給者となる者(以下「被共済者」という。)に係る当初1年間に納付した額です。

補助金額

  • 被共済者1人につき納めた共済掛金(月額5,000円を限度)1年分の額の20パーセント
  • 補助金の交付は、同一の共済契約者に雇用されている間、被共済者につき1回限りです。

   例1.月額10,000円の従業員の場合  

      5,000円(上限)×20%×12ケ月=12,000円

   例2.月額2,000円の従業員の場合

      2,000円×20%×12ケ月=4,800円

申請書類

1から4までは全員提出、5は申請書下欄にある同意書を記入しない場合のみ提出をお願いします。

様式は下記「添付ファイル」からダウンロードしてお使いください。

  1. 中小企業退職金共済制度普及補助金交付申請書(同意書)
  2. 退職金共済掛金払込内訳書(別紙)
  3. 中小企業退職金共済制度普及補助金交付請求書
  4. 振込先口座の通帳の写し(1、2ページ目。口座番号や名義人等がわかるページ。)
  5. 記載事項証明書(納税に関する事項) 〈注〉収税課で証明を得たもの。(発行手数料がかかります。)

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自然経済推進部 商工観光課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
商工観光係 電話:04-7123-1085
  労政係 電話:04-7197-5797
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