トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金制度

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ページ番号 1015717 更新日  令和2年12月18日 印刷 大きな文字で印刷

野田市内に居住する若年者(トライアル雇用開始時35歳未満の者)を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)によりトライアル雇用し、引き続き常用労働者として雇用した事業主に対して奨励金を支給します。

助成対象者

若年者(トライアル雇用開始時35歳未満の者)を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により、国のトライアル雇用助成金制度を活用してトライアル雇用をし、その者を引き続き5か月間常用労働者として雇用した事業主

交付要件

  • 奨励金対象労働者が、トライアル雇用時に野田市に居住し、かつトライアル雇用終了後も引き続き5月以上市内に住民登録をしていること
  • 国のトライアル雇用助成金の支給を受けていること
  • 奨励金対象労働者が、トライアル雇用終了後に引き続き5か月以上常用雇用されていること
  • 奨励金対象労働者について、過去にトライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金の支給を受けたことがないこと
  • 市内に事業所を有している事業主
  • 支給対象事業主が市税を完納していること

奨励金の額

対象労働者1人につき、50,000円を支給。ただし、5か月の賃金合計の100分の10を限度とする。

申請期間

起算日(常用労働者として雇用した日)から起算して5月を経過した日から申請できます。

申請期間は、5月を経過してから60日以内となります。

申請に必要な書類

1.野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金支給申請書(様式第1号)

2.野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金支給申請に係る添付書類

  • 国のトライアル雇用助成金支給決定通知書の写し
  • 労働契約書の写し
  • 奨励金の支給対象期間の賃金台帳及び出勤簿の写し
  • 奨励金対象労働者の住民票(対象者の同意により省略可)
  • 支給対象事業主の市税を完納している証明書(市収税課にて、交付を受けた記載事項証明書を添付)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
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