放射線対策に要した費用の東京電力への請求
原子力損害について東京電力ホールディングス株式会社と和解しました
市は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故で被った損害(平成26年度から平成28年度分)について、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「ADR」という。)にあっせん申立てをしておりましたが、令和2年2月20日にADR側から和解契約書(案)が示され、令和2年3月26日に「和解について」が令和2年第2回野田市議会定例会(3月3日開会)で議決されましたので、東京電力ホールディングス株式会社と令和2年3月27日に和解契約を締結しました。
1.経緯
市は、平成26年度から平成28年度の放射線対策に要した経費に係る損害賠償請求のうち、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が当該請求に応じなかったため、原子力損害の賠償に関する法律(昭和63年法律第147号)第18条第1項に基づく和解の仲介機関であるADRにあっせんの申立てを平成30年10月12日に行ったところ、令和2年2月20日にADRより和解案が示され、東京電力が和解案を受諾することが確認されました。
そのため、市は示された和解契約書について、令和2年3月26日に地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、令和2年第2回野田市議会定例会(3月3日開会)に諮り可決され、令和2年3月27日に本和解契約が成立しました。
今後、和解契約書に基づき和解金64,200円が東京電力から野田市に支払われることになります。
2.和解の内容
申立額
41,674,974円
和解額
64,200円
(1)相手方は、市に対し、和解金として金64,200円を支払う義務を負う。
(2)相手方は、(1)の金額に対し、東京電力が市が署名(記名)押印した本和解契約書原本を受領した日または市が署名(記名)押印した振込口座を指
定する書面を受領した日のいずれか遅い日の翌日から14日以内に支払う。
(3)市は、本和解に係る除染経費に関し、国や県に対する重複請求を行わない。
(4)本和解に定める金額を 超える部分については、本和解の効力が及ばず市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(5)本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は、相手方に対して別途請求しない。
(6)本和解に関する手続き費用は、各自の負担とする。
申立金額、和解金額の詳細については下表のとおりです。
3.和解の詳細
今回、ADRから示された和解案では、市の申立てに対して、平成26年度の放射線量低減対策費用の測定経費の一部と平成26年度の除草従事職員の健康診断費の3割相当分を認めるものでした。
その他の専任職員人件費、堆肥センター職員関連費用などについては認められませんでした。
ADRにあっせんの申立てをしました。
野田市は、平成26年度から28年度の放射線対策に要した経費に係る損害賠償請求のうち、東京電力ホールディングス株式会社が、当該請求に応じなかった経費について、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第18条第1項に基づく和解の仲介機関であるADRにあっせんの申立てをしました。
申し立てした日時
平成30年10月12日
申立て額
41,674,974円
東京電力ホールディングス株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
平成26・27・28年度の入金額
平成29年10月25日付で東京電力ホールディングス株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
・平成30年7月25日入金
放射線低減対策費用:832,993円
平成29年度に要望
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力ホールディングス株式会社が賠償すべきものとして、平成26・27・28年度分の費用及び、6月30日に締結した和解金を超える未賠償分を含めて請求しました。
請求した日時
平成29年10月25日(水曜日)
請求金額
- 平成26・27・28年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分42,507,967円
- 和解金を超える平成23・24・25年度の経費106,369,862円
東京電力対応者
東京電力ホールディングス株式会社
福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長 大貫兼一氏
和解金が入金されました
平成29年8月16日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故で被った損害(平成23年度から平成25年度分)について、東京電力ホールディングス株式会社と締結しました和解契約分が、入金されました。
- 平成29年8月28日入金
和解金額26,000,000円
原子力損害について東京電力ホールディングス株式会社と和解をしました
市は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故で被った損害(平成23年度から平成25年度分)について、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「ADR」という。)にあっせんの申立てを実施しておりましたが、平成29年5月19日にADR側から和解契約書が示され、7月27日に「和解について」が臨時議会で議決されましたので、東京電力ホールディングス株式会社と8月16日に和解契約を締結しました。
1.経緯
市は、平成23年度から25年度の放射線対策に要した経費に係る損害賠償請求のうち、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が、当該請求に応じなかったため、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第18条第1項に基づく和解の仲介機関であるADRにあっせんの申立てを平成27年3月27日に行ったところ、平成29年5月19日にADRより和解案が示され、6月30日に東京電力が和解案を受諾することが確認されました。
そのため、市は、示された和解契約書について、7月27日に地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、臨時議会に諮り可決され、8月16日に本和解契約が成立しました。
今後、和解契約書に基づき和解金2,600万円が東京電力から野田市に支払われることになります。
2.和解の内容
申立て額
133,482,771円
和解額
26,000,000円
(1) 相手方は、市に対し、和解金として金2,600万円の支払義務を負う。
(2) 相手方は、(1)の金額を市に対し、本和解成立後14日以内に支払う。
(3) 市は、本和解に係る除染経費に関し、国や県に対する重複請求を行わない。
(4) 本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(5) 本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は、相手方に対して別途請求しない。
(6) 本和解に関する手続費用は、各自の負担とする。
申立金額、和解金額の詳細については下表のとおりです。
3.和解の詳細
今回、ADRから示された和解案では、市の申立てに対して、放射線量低減対策費用の測定経費や除染経費及び職員人件費のうち原子力発電所事故により必要となった勤務時間外職員人件費分は概ね認められました。
また、農産物の放射能検査に係る人件費は、5割から9割相当分が認められ、私有地除染によって発生した除去土壌の仮置き場の設置費用や管理費についても、概ね認められました。しかし、堆肥センター運営業務委託費用については、1割相当分のみが損害賠償として認めるものでした。
一方、職員人件費のうち、勤務時間内分は認められませんでした。
なお、申し立てた費用のうち損害と認められなかった勤務時間内職員人件費等については、別途損害賠償請求できる余地が残されていることが和解契約書に明記されていることから、今後は、同じく申し立てている県内8市(松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市)の動向及び顧問弁護士の助言等を踏まえて対応を検討してまいります。
過去の請求と入金経緯
東京電力ホールディングス株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
平成28年度の入金額
・平成29年3月16日入金
農畜産物等に係る損害費用:28,986円
・平成29年1月23日入金
農畜産物等に係る損害費用:934,419円
・平成28年9月26日入金
廃棄物処理事業に係る損害費用:19,475,144円
東京電力に請求した放射性対策費用のうち、一部が入金されました
平成27年度の入金額
平成27年8月28日付けで東京電力株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
- 平成28年3月4日入金
廃棄物処理事業に係る損害費用:25,239,212円 - 平成27年12月30日入金
農畜産物等に係る損害費用:37,058,337円
平成27年度に要望
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成26年度分の費用を請求しました。
請求した日時、場所
平成27年8月28日(金曜日)11時、野田市役所
請求金額
平成26年度及び平成23・24・25年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分 224,754,099円
東京電力対応者
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 所長 山村明氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 副所長 松本淳氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長 大貫兼一氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長 根本茂氏
- 東京電力株式会社東葛支社 支社長 島田惠介氏
- 東京電力株式会社東葛支社 渉外担当 藤田婦美代氏
請求内容
東京電力に請求した放射性対策費用のうち、一部が入金されました
平成26・27年度の入金額
平成26年8月19日付けで東京電力株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
-
平成27年7月24日入金
廃棄物処理事業に係る損害費用 61,006,607円 -
平成27年2月6日入金
農畜産物等に係る損害費用 107,602,346円 - 平成26年9月5日入金
農畜産物等に係る損害費用 145,016,884円
平成26年度に要望
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成25年度分の費用を請求しました。
請求した日時、場所
平成26年8月19日(火曜日)13時30分、野田市役所
請求金額
平成25年度及び平成23・24年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分 450,933,710円
東京電力対応者
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 所長 山村明氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 副所長 石橋久氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長 千代田勇人氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長代理 白井恵子氏
- 東京電力株式会社東葛支社 支社長 松下正光氏
- 東京電力株式会社東葛支社 渉外担当 藤田婦美代氏
請求内容
東京電力に請求した放射性対策費用のうち、一部が入金されました
平成25年度の入金額
平成25年8月12日付けで東京電力株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
- 平成26年2月3日入金
下水道・集落排水事業に係る損害費用 39,400円 - 平成26年1月29日入金
農畜産物等に係る損害費用 40,658,812円 - 平成25年12月18日入金
検査費用(空間線量)に係る損害費用 1,687,929円
平成25年度に要望
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成24年度分の費用を請求しました。
請求した日時、場所
平成25年8月12日(月曜日)13時30分、野田市役所
請求金額
平成24年度及び平成23年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分 352,664,587円
東京電力対応者
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 所長 萩原繁氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 副所長 石橋久氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 部長 平田健二氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長代理 渡邉一也氏
- 東京電力株式会社東葛支社 支社長 北村秀哉氏
- 東京電力株式会社東葛支社地域共生グル―プマネージャー 藤田婦美代氏
請求内容
平成24年度に要望
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成23年度分の費用を請求しました。
請求した日時、場所
平成24年5月23日(水曜日)10時、野田市役所
請求金額
平成23年度に放射線対策に要した費用 344,430,636円
東京電力対応者
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 所長森直人氏
- 東京電力株式会社福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 部長平田健二氏
- 東京電力株式会社東葛支社 支社長 森下義人氏
請求内容
問い合わせ
環境保全課(内線:3212・3976)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。