野田市の基本的な考え方と対応等について

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ページ番号 1001331 更新日  令和元年5月9日 印刷 大きな文字で印刷

市では、これまで放射線問題に対し、さまざまな対応を行ってきましたが、引き続き、次のような考え方で対応していきます。

国の考え方

国では平成23年8月26日に「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」いわゆる特措法が制定され、平成24年1月1日より全面施行されております。この特措法に基づき、平成23年12月28日に野田市は市内全域が「汚染状況重点調査地域」に指定されました。
これにより、野田市は法に基づく除染実施計画を策定し、国の補助を受けて除染を実施していくこととなりますが、国は除染基準の測定高を原則1メートル、子どもの生活空間となる公共施設については50センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルトとすることを強要し、更に具体的な除染の場所についても、私有地であれば雨どい下や浸透ますの汚泥除去に限定し、さらに子どもが長時間生活する公共施設以外の施設では、雨どい下や浸透ますの汚泥除去すら認めないなど、極めて限定的な活動しか認めない方針を出している状況です。

野田市の考え方

これまで野田市では、放射性物質の影響が大きい子どもたちが安心して生活できる環境を取り戻すことが最も重要であると考え、子どもたちが利用する保育所や学校、公園などにおいて、国の除染基準である測定高50センチメートルから1メートルよりも厳しい、5センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルトを市の独自基準として定め、国の動きを先取りして平成23年11月より除染に取り組んできました。その結果、25年5月までにすべての公共施設の除染が完了しました。
また、特措法に基づく除染実施計画を策定し、これに基づき除染を実施すべきところではありますが、国が認めた範囲内で除染実施計画を策定して除染を進めても、市民の不安を解消し、未来を担う子どもたちが安心して住み続けられることにならないと判断し、国の基準よりも厳しい市独自の除染基準を設定し、基準値を上回る箇所については、国の補助対象施設に加えて補助対象外の私有地、公共施設についても除染を実施する市独自の除染計画を策定しました。
本計画案に基づく除染の大部分は、市民の放射性物質からの影響に対する不安を解消するためのものであり、市独自の除染基準値以上で、除染が必要であると認めた箇所につきましては、全て実施していきたいと考えております。

国への要望について

市町村の除染等に係る取り組みや計画のほとんどが、国の補助対象とならないこと等の問題に対し、野田市のほか千葉県内で汚染状況重点調査地域の指定をうけた松戸市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市の9市長らが平成24年2月17日に細野豪志環境大臣に要望書を提出しました。

施設ごとの対応策について

学校、保育所、学童保育所及び公園等における除染等の取り組みの進捗状況につきましては、ホームページ「詳細測定を実施した施設の測定結果と除染状況」をご覧ください。

その他の対応策について

  1. 仮置き場の設置について
    学校等の除染では、基本的に現地で対応したため、除染に伴い撤去する土等はありませんでした。私有地における除染においても、天地返しなど同一敷地内処理を基本としますが、極めて線量が高いなどの理由により除去しなければならない土壌が発生した場合は、仮置場に保管します。また、雨水浸透ます内の落ち葉や雨どい下の芝生などは、廃棄物仮置場に保管することとします。
  2. 自治会測定及び市民への測定器の貸し出しについて
    市民からの測定に対する要望については、引き続き自治会の公有地部分の市職員による測定を実施します。また、市民への測定器の貸し出しについても、継続して実施します。

 問い合わせ

  • 学校に関すること 
    学校教育部 学校教育課(内線2622)
  • 保育所に関すること 
    児童家庭部 保育課(内線2149)
  • 子ども館及び学童保育所に関すること 
    児童家庭部 児童家庭課(内線2972)
  • 公園に関すること 
    都市部 みどりと水のまちづくり課(内線2992)
  • 公民館に関すること 
    生涯学習部 生涯学習課(内線2991)
  • 大気中放射線測定に関すること 
    環境部 環境保全課(内線3213、3976)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。