職員の退職管理

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ページ番号 1008596 更新日  令和5年7月11日 印刷 大きな文字で印刷

職員の退職管理について

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行(平成28年4月1日)により、再就職者による働きかけの規制等が導入され、本市においても、再就職情報の届出や公表等を定めた野田市職員の退職管理に関する条例を制定し、退職管理の適正を確保する取組を行っています。

目的

退職管理を行うことで、市役所を退職した後に営利企業等に再就職した元職員が、在職時の職務に関して影響力を行使することを規制し、公務の公正な執行を確保することを目的としています。

退職管理の概要

市を退職して営利企業等に再就職した元職員が、離職前5年間に在籍していた組織の職員に対して、再就職先に関する契約事務等について、離職後2年間、職務上の行為をする(しない)ように、要求または依頼することを規制しています。

再就職情報の公表

野田市職員の退職管理に関する条例(平成28年野田市条例第6号)第4条の規定に基づき、管理または監督の地位であった職員が、離職後2年間に営利企業等の役員、管理または監督の地位に再就職した状況を公表します。

お問い合わせ

人事課人事研修係 04-7199-4919

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(人事研修係):04-7199-4919
電話(給与厚生係):04-7123-1072
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