野田市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)及び野田市個人情報保護条例の解釈及び運用の手引(改正案)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1015532 更新日  平成30年3月19日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:3件
政策等に反映した意件数:2件

意見募集は終了しました。

管理番号:29-13

意見を募集する趣旨

 野田市個人情報保護条例については、平成13年4月1日に施行して以来、利用停止請求権や罰則規定の創設など、適宜必要な改正を行い、条例に基づき個人情報の保護を図ってきましたが、条例の施行から15年以上が経過し、運用上の問題も生じていることから、個人情報保護制度の運用の抜本的見直しを行うとともに、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正法が平成29年5月30日に施行されたことに伴う改正を行うことを検討しています。
 個人情報保護制度の運用の見直しについては、野田市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第3号の規定に基づき、平成28年8月31日に野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、法改正に伴う市の対応案も含め、平成29年12月26日まで延べ14回の審議における同審査会の意見を反映し、本件の素案を作成しました(同審査会の会議資料及び会議録につきましては、市役所1階行政資料コーナー、いちいのホール1階行政資料コーナー及び市ホームページ内「審議会等開催のお知らせと会議録・会議資料」にてご覧になることができます。)。
 今回のパブリック・コメント手続では、条例の改正案に加えて、条例の運用のための手引の改正案及び新たに手引の別冊として作成するマニュアル案に対しても広くご意見、ご提案を募集いたします。
 手引は、職員向けのものであることから、これまで公表しておりませんでしたが、見直し後は、市ホームページ等で公表いたします。
 手引の改正案は、読みやすいものを意識し、重要な点を摘要として記載するとともに、日常業務における具体的な事務処理は別冊のマニュアルに記載しました。
 また、運用上の問題となっていた個人情報を取り扱う事務の届出制度について、新たな事務を開始するときに、既に届け出られている事務の情報を収集する場合には、新たな事務の届出と併せて既に届け出られている事務の変更の届出も行うこととし、これまで以上に皆さんが個人情報の取扱いの確認をすることができる案としています。
 さらに、見直し後は、「個人情報に関する事例集」を作成し、運用の参考とします(随時に更新します。現時点のものを参考資料として公表します。)。
 この度、野田市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)及び野田市個人情報保護条例の解釈及び運用の手引(改正案)(手引の別冊として「個人情報取扱事務登録簿記載マニュアル(案)」及び「個人情報保護条例に基づく本人開示請求対応マニュアル(案)」を含みます。)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

平成30年1月15日(月曜日) から平成30年2月14日(水曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

総務部 総務課
04-7125-1111 内線2302,2303

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。