野田市手話言語条例(案)

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ページ番号 1024860 更新日  令和2年5月20日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:18件
政策等に反映した意見数:1件

意見募集は終了しました。

管理番号:01-3

意見を募集する趣旨

 平成18年12月に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約には、「手話が言語」であることが明記され、平成23年8月に改正された障害者基本法においても、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と、「手話が言語」であることが明記されました。
 また、平成28年6月に千葉県が制定した「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」における市町村の役割は、「市町村は、基本理念にのっとり、県と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除去について、聴覚障害者が障害のない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の普及の促進及び手話等を使いやすい環境の整備に努めるものとする」と規定されたことから、市では、具体的な支援方法等の環境整備を進めることが必要であると考え支援施策の拡充を図ってまいりましたが、手話が言語であることについて、今以上に市民等の理解を深め、普及の促進を図る必要があると考えています。
 このことから、手話を言語として明確に位置付け、手話の普及の促進に関する施策を推進することにより、共生社会の実現を目指す手話言語条例を制定しようとするものです。
 この度、野田市障がい者基本計画推進協議会の審議を経て、野田市手話言語条例(案)がまとまりましたのでお知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

令和元年12月4日(水曜日) から令和2年1月8日(水曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

保健福祉部 障がい者支援課
04-7125-1111 内線2171、2150

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。