野田市景観計画(案)及び野田市景観条例(案)

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ページ番号 1043645 更新日  令和7年2月28日 印刷 大きな文字で印刷

野田市景観計画(案)
提出された意見数:6件
政策等に反映された意見数:1件

野田市景観条例(案)
提出された意見数:5件
政策等に反映された意見数:0件

意見募集は終了しました。

管理番号:6-3

意見を募集する趣旨

 本市は、水とみどり豊かな自然景観や歴史的な街並みの文化的景観などに恵まれており、これらの景観を健康スポーツ文化都市宣言にあるように、郷土の歴史や伝統を学び、恵まれた文化や豊かな自然に誇りを持ち、次世代に繋いでいくことが重要です。

 本市では、すばらしい景観があることを再認識し、景観形成の方向性を示すとともに、市民・事業者・行政が協働して、魅力と潤いある景観の形成に取り組むために、「野田市景観計画」及び「野田市景観条例」の策定作業を進めています。
 「野田市景観計画」では、景観法に基づく景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項、景観重要建造物及び樹木の指定の方針等を定めます。
 「野田市景観条例」では、景観計画と一体となって良好な景観の形成を推進するために、法に基づく届出を要する行為及び要しない行為、特定届出対象行為等の事項や野田市が独自に定められる事項等を規定します。
 この「野田市景観計画」及び「野田市景観条例」は、景観形成に関する手段や考え方について緩やかなルールを定め、協議及び誘導することにより、景観に対する意識を市民・事業者・行政が共有し、共に醸成していくことを主眼としています。

 これまでに、野田市景観計画策定委員会において、野田市の景観の特性、景観形成基準や、市民・事業者・市の役割などを定めた野田市景観計画について検討を重ねてまいりました。
 この度、野田市景観計画(案)及び野田市景観条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

パブリック・コメント手続の実施根拠

野田市パブリック・コメント手続条例第3条第2号
「市の基本的な政策に関する計画の策定」

野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定」

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

意見の募集期間

令和6年10月16日(水曜日) から令和6年11月14日(木曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

都市部 都市計画課
04-7123-1193(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。