野田市避難行動要支援者支援計画(素案)及び野田市地域防災計画(修正素案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-1
意見を募集する趣旨
現行の野田市地域防災計画は、平成25年8月に見直しを行いましたが、見直しと同時期に災害対策基本法及び気象業務法がそれぞれ改正されました。
災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域防災計画に重要事項を定めることとされたことから、野田市地域防災計画の修正作業を進めているところです。また、避難行動要支援者に係る細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画としての計画を定めることとされたことから、野田市避難行動要支援者支援計画の策定作業を進めているところです。
この度、野田市避難行動要支援者支援計画(素案)及び野田市地域防災計画(修正素案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第2号
「市の基本的な政策に関する計画の策定または変更」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
(1)政策等の案
(2)参考資料
政策等の案の入手方法
- 市ホームページ内 「パブリック・コメント」からダウンロード
- 文書閲覧
市役所2階市民生活課
市役所1階行政資料コーナー
いちいのホール1階行政資料コーナー
各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成26年5月16日(金曜日) から平成26年6月16日(月曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所または事業所を有する方、市内に通勤または通学している方、「野田市避難行動要支援者支援計画」及び野田市地域防災計画」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 民生経済部市民生活課 宛て
注:6月16日の消印有効
持参の場合
- 市役所2階市民生活課(土曜日・日曜日を除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで
意見投函箱
- 市役所1階総合案内
- いちいのホール1階関宿支所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日・日曜日を除く) - 各公民館、各図書館(休館日を除く)
受付時間:各施設とも開館時間内
ファクスの場合
ファクス:04-7123-1737
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、野田市避難行動要支援者支援計画(素案)及び野田市地域防災計画(修正素案)に対する意見と書いて、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
- 野田市避難行動要支援者支援計画(素案)及び野田市地域防災計画(修正素案)に対する意見募集の結果 (PDF 242.3KB)
- 野田市避難行動要支援者支援計画 (PDF 26.3KB)
- 野田市地域防災計画(震災編) (PDF 898.0KB)
- 野田市地域防災計画(風水害編) (PDF 505.7KB)
- 野田市地域防災計画(大規模事故編) (PDF 278.2KB)
- 野田市地域防災計画(資料編) (PDF 656.3KB)
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
民生経済部市民生活課
電話:04-7125-1111(内線:3136)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危機管理部 危機管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7136-1779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。