野田市環境美化条例の一部を改正する条例(案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-5
意見を募集する趣旨
野田市では平成9年に市、市民及び事業者等が一体となって空き缶、吸殻及び飼い犬の排泄物等の散乱を防止し、快適な生活環境の確保を目的とした、「野田市環境美化条例」を制定し、環境美化を推進してきました。
しかし、近年、路上喫煙に伴うタバコの火による通行人の火傷等の安全上の問題、吸殻のポイ捨てによる環境問題等が指摘されております。
そのため、路上喫煙や空き缶等のポイ捨てを禁止し、駅前広場や駅前道路及び駅周辺等を全ての方が快適に利用できるように重点区域の指定等を加え、重点区域における路上等喫煙の違反者に対しては、過料に処することとするものです。また、市民のみなさんに条例の目的が分かりやすいよう、題名を「野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例」とするなど、環境美化条例の一部を改正する条例案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
この条例改正案は、平成27年4月1日から施行するものとします。なお、第8条(禁止行為)第1号及び第4号については、一定期間の周知期間を置く必要があることから、平成27年7月1日から施行するものとします。
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
意見の募集に際しては、分かりやすくするため「野田市環境美化条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「野田市環境美化条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、改正案の下線部分のみとなります。
その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。
(1)政策等の案
(2)参考資料
政策等の案の入手方法
- 市ホームページ内 「パブリック・コメント」からダウンロード
- 文書閲覧
市役所5階環境保全課
市役所1階行政資料コーナー
いちいのホール1階行政資料コーナー
各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成26年11月19日(水曜日) から平成26年12月18日(木曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤又は通学している方、「野田市環境美化条例」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所環境部環境保全課 宛
注:12月18日の消印有効(募集期間最終日)
持参の場合
- 市役所5階 環境保全課
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
意見投函箱
- 市役所1階総合案内
- いちいのホール1階関宿支所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く) - 各公民館、各図書館(休館日を除く)
受付時間:各施設とも開館時間内
ファクスの場合
ファクス:04-7124-6242
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、野田市環境美化条例の一部を改正する条例(案)に対する意見と書いて、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
環境部 環境保全課
電話:04-7125-1111(内線:3213)
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。