野田市行政手続条例の一部を改正する条例(案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-13
意見を募集する趣旨
平成26年6月13日に公布された行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法第70号。以下「改正法」という。)が、平成27年4月1日から施行されます。
改正法は、法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求めることができる「処分等の求め」の手続や、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続を新設すること等により、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものです。
改正法による改正後の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定により、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導については適用されませんが、法において地方公共団体は、法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされていることから、法の施行に伴い、野田市行政手続条例を改正しようとするものです。
この度、条例の改正案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
意見の募集に際しては、分かりやすくするため「野田市行政手続条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「野田市行政手続条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、改正案の下線部分のみとなります。
その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。
(1)政策等の案
政策等の案の入手方法
市ホームページ内 「パブリック・コメント」からダウンロード
文書閲覧
- 市役所5階行政管理課
- 市役所1階行政資料コーナー
- いちいのホール1階行政資料コーナー
- 各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
- 各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成27年1月6日(火曜日) から平成27年2月4日(水曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所または事業所を有する方、市内に通勤または通学している方、「野田市行政手続条例」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 総務部 行政管理課 宛て
注:2月4日の消印有効(募集期間最終日)
持参の場合
市役所5階 行政管理課(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付時間:8 時30 分から17 時15 分まで
意見投函箱
- 市役所1階総合案内
- いちいのホール1 階関宿支所
受付時間:8 時30 分から17 時15 分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 各公民館、各図書館(休館日を除く)
受付時間:各施設とも開館時間内
ファクスの場合
ファクス番号:04-7123-1074
電子メールの場合
市ホームページから送信できます。
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、野田市行政改革大綱の改訂の一部の素案に対する意見と書いて、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
総務部 行政管理課
04-7125-1111 内線2521
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1073
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。