野田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-12
意見を募集する趣旨
野田市の墓地等の経営等の許可については、昭和23年6月1日施行の「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき千葉県知事が行っていましたが、県からの権限移譲により平成13年4月1日から市町村が処理することとなり、本市においても「野田市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、市の事務として行ってきました。
近隣市では、平成20年から21年にかけて大規模な墓地経営の許可申請が相次いだことから、規制を強化するため、墓地等の経営の許可等に関する条例を改正しており、本市においても規制強化のための野田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
意見の募集に際しては、分かりやすくするため「野田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「野田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、改正案の下線部分のみとなります。
その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。
(1)政策等の案
(2)参考資料
政策等の案の入手方法
・市ホームページ内 「パブリック・コメント」からダウンロード
・文書閲覧
市役所5階環境保全課
市役所1階行政資料コーナー
いちいのホール1階行政資料コーナー
各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成27年1月6日(火曜日) から平成27年2月4日(水曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤又は通学している方、「野田市墓地等の経営の許可等に関する条例」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 環境部 環境保全課 宛て
注:2月4日の消印有効(募集期間最終日)
持参の場合
市役所5階 環境保全課
受付時間:8時30分から17時15分まで
土曜日・日曜日・祝日を除く。
意見投函箱
市役所1階総合案内
いちいのホール1階関宿支所
受付時間:8時30分から17時15分まで
土曜日・日曜日・祝日を除く。
各公民館、各図書館
受付時間:各施設とも開館時間内
休館日を除く。
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、野田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見と書いて、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
環境部 環境保全課
04-7125-1111(内線3213)
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。