郵便等での不在者投票・代理記載制度
郵便等での不在者投票・代理記載制度
身体に重度の障がいがあって投票所に行けない方が、郵便等により、自宅などで投票する制度です。
投票できる方
障がいの内容が、以下の要件に該当する方
手帳の種類 |
障がいの種類・要介護状態区分 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障がい |
1・2級 |
身体障害者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい |
1・3級 |
身体障害者手帳 | 免疫・肝臓の障がい |
1から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障がい |
特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい |
特別項症から第3項症 |
介護保険の被保険者証 |
要介護5 |
投票方法
事前に野田市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。
郵便等での不在者投票における代理記載制度
郵便等での不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は、あらかじめ区市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 |
障がいの種類 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障がい |
1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障がい |
特別項症から第2項症 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。
あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。