滞在地での不在者投票

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ページ番号 1010744 更新日  令和7年6月12日 印刷 大きな文字で印刷

滞在地での不在者投票

仕事や旅行などで、野田市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

投票できる方

仕事や旅行などで、野田市以外の市区町村に滞在している方

投票方法

事前に野田市選挙管理委員会に郵送などで投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙などを、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行います。

(注意)投票用紙などの交付などは郵送でのやり取りとなりますので、お早めに請求してください。また、不在者投票ができる場所は、市区町村で異なりますので、詳細は滞在している市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。