洋上投票

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ページ番号 1051518 更新日  令和8年7月17日 印刷 大きな文字で印刷

洋上投票について

指定船舶に乗って日本国外の区域を航海する船員で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、ファクシミリ装置を用いて洋上投票を行うことができます。

対象となる選挙

  • 衆議院議員総選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査
  • 参議院議員通常選挙

   注:地方選挙は対象外です

投票送信用紙等の請求方法

1.船長(不在者投票管理者)がいる場合

要件に該当する船員が出港前に船長に対して洋上投票を行いたい旨の申し出を行い、船長が指定市町村の選挙管理委員会に投票送信用紙等の交付を請求します。

必要書類
  • 投票送信用紙等の請求書
  • 洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書(あらかじめ選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から交付を受けてください)

2.船長(不在者投票管理者)がいない場合

要件に該当する船員本人が出港前に指定市町村の選挙管理委員会に直接、投票送信用紙等の交付を請求します。

必要書類
  • 投票送信用紙等の請求書
  • 洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書(あらかじめ選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から交付を受けてください)
  • 海員名簿の写しなど

注:千葉県内では銚子市が洋上投票を扱う指定市町村です

投票の手続き(出港後から帰港後まで)

1.船長(不在者投票管理者)がいる場合

出港後、選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までに、船舶内に設置された不在者投票記載所で投票します。
船員は投票送信用紙に投票の記載をし、交付を受けた指定市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置で送信します。その後、船員は送信済みの投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、必要事項記載部分をその封筒に貼り付け、船長に提出します。
投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では、受信した投票用紙を名簿登録地の選管に送付します。

帰港後、船長が当該指定市町村の選挙管理委員会に投票送信用紙用封筒を送致し、当該指定市町村の選挙管理委員会が名簿登録地の選管に封筒を送致します。

2.船長(不在者投票管理者)がいない場合

投票に先立ち、船員が交付を受けた指定市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置で確認書を送信し、当該指定市町村の選挙管理委員会から受信したことの確認を受けます。

出港後、選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までに、船員は投票送信用紙に投票の記載をし、交付を受けた指定市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置で送信します。その後、船員は送信済みの投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、必要事項記載部分をその封筒に貼り付けます。
投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では、受信した投票用紙を名簿登録地の選管に送付します。

帰港後、船員が交付を受けた指定市町村の選挙管理委員会に投票送信用紙用封筒および確認書を送致し、当該指定市町村の選挙管理委員会が名簿登録地の選管に封筒を送致します。

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電話:04-7123-1580
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