特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票
特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票
投票できる方
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する海外で活動中の選挙人
投票方法
投票期間は、公示・告示日翌日から、投票日前日までです。
投票は国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行います。
投票のための申請は、投票期間より前から可能です。
対象の選挙
特定国外派遣組識に属する選挙人は、すべての国政選挙・地方選挙でこの制度を利用できます。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
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