南極投票
南極投票について
対象となる方
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行う方を含む)で、次の1または2に滞在する方のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方。
- 南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの
- 本邦と1の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの
対象となる選挙
- 衆議院議員総選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
- 参議院議員通常選挙
注:地方選挙は対象外です
投票方法
施設内又は船舶内にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票送信用紙に投票の記載をし、指定市町村の選挙管理委員会の委員長あてにファクスを用いて送信します。
注:南極投票を行おうとする選挙人はあらかじめ、選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から、南極選挙認証の交付を受けている必要があります
注:南極投票を行うには、総務省令で指定された市町村(東京都中央区及び港区)の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず隊長に対して南極投票を行う旨の申し出を行ってください
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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