選挙権年齢の引下げについて
公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成27年6月19日に公布され、平成28年6月19日(公布の日から起算して1年を経過した日)から施行となり、選挙権年齢が「満20歳以上の者」から「満18歳以上の者」に引き下げられました。なお、同時に、当分の間は選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例が設けられています。
詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
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