市議会議員の選挙運動用ビラの頒布解禁について

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ページ番号 1021477 更新日  平成31年3月1日 印刷 大きな文字で印刷

市議会議員の選挙運動でビラが頒布できるようになりました。

公職選挙法の一部改正により、平成31年3月1日以後その期日を告示される都道府県または市の議会の議員の選挙から、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラ(「ビラ」といいます)を次の制限内で頒布できるようになりました。

また、当該ビラの作成に係る費用については、条例で定めるところにより、無料とすることができるようになりました。

市では、野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を改正し、野田市長選と同様に、野田市議会議員の選挙におけるビラの作成に係る費用についても公費で負担することとしました(選挙の結果、供託物を没収された候補者は対象外となります)。

野田市議会議員選挙の選挙運動で頒布できるビラの主な制限について

頒布できるビラ

選挙管理委員会に届け出たビラで、1枚刷り程度のもの(印刷した1枚の紙を1回折って2ページないし4ページの冊子状にしたものを含む)

頒布できる期間

選挙管理委員会に届出後に確認されてから選挙期日の前日まで

種類

候補者1人につき、市選挙管理委員会に届け出たビラ2種類以内

枚数

4,000枚以内

規格

29.7センチ×21センチ(A4版以内)

必要な記載事項

ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人であるときは、法人の名称とその所在地)を記載

記載内容など

特段の制限はないが、虚偽事項や利害誘導等の罰則に触れるような内容は記載できない。なお、色刷りや紙質については特段の制限なし。

頒布時の留意事項

市選挙管理委員会が交付する証紙をビラに貼付しなければならない

頒布方法

次の4つの方法に限られる。

  1. 新聞折り込み
  2. 候補者の選挙事務所内
  3. 個人演説会の会場内
  4. 街頭演説の場所

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1580
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。